緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月16日
浜松市の税務業務に使用する文書の様式を、次のとおり定めます。
第1条この要綱は、浜松市税条例施行規則(昭和32年浜松市規則第18号。以下「規則」という。)第12条の規定により、地方税法(昭和25年法律第226号)、浜松市税条例(昭和29年浜松市条例第38号)及び規則の施行に必要な文書の様式を定める。
第2条相続人代表者指定(変更)届等の文書の様式は、次に定めるところによる。
第3条市民税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
第4条固定資産税及び都市計画税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
第5条軽自動車税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
第6条市たばこ税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
第7条鉱産税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
第8条特別土地保有税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
第9条入湯税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
第10条事業所税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください