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更新日:2025年5月7日

継続検査(車検)時の車検用納税証明書の提示が原則不要になりました

概要

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により、納付状況をオンラインで確認できるようになり、継続検査(車検)での納税証明書の提示が、原則不要となりました。

【リーフレット】継続検査の申請手続における納税証明書の提示省略化について(PDF:512KB)

 

軽JNKSについては地方税共同機構ホームページをご確認ください。

地方税共同機構ホームページ​​​​(別ウィンドウが開きます)

対象車種

三輪・四輪の軽自動車、二輪の小型自動車(排気量250cc超)

 

口座振替・キャッシュレス決済により納付された方の納税証明書(継続検査用)の郵送の廃止について(令和8年度から)

これまで口座振替・キャッシュレス決済(スマートフォン決済アプリや地方税お支払いサイトでの納付)により納付された方へ、6~7月に送付しておりました納税証明書(継続検査用)は、今年度(令和7年度)をもって郵送を終了いたします。

ご注意点

軽JNKSに納付情報が反映されるまで相応の日数がかかります。軽自動車税を納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

下記のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができず、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

 



このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部税務総務課(市役所本庁)

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2261

ファクス番号:050-3385-8458

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