緊急情報
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更新日:2024年10月6日
下記の指定地域に住所を有する納税義務者の方で、納期限が令和6年1月1日以降の市税について、令和6年能登半島地震の被災により納期限までに納付できない場合、当該納期限の延長の制度があります。詳しくは、税務総務課(電話番号053-457-2261)までお問合せください。
令和6年能登半島地震により被災された納税義務者の内、下記の市町村内に住所を有する個人・法人が対象となります。
国税庁告示第1号「富山県及び石川県における国税に関する申告期限等を延長する件」の指定地域と同じ
令和5年度課税分
令和6年度課税分
法人市民税については、法人税(国税)の申告期限、納期限の取扱いに準じます。
上記税目の内、納期限が令和6年1月1日以降の分が対象となります。
延長後の納期限は、下記納期限延長の手続きにおいて、納期限延長決定通知書により通知します。
納期限の延長の手続きとして、浜松市税条例第18条の2第4項の規定に基づき、浜松市税条例施行規則第14号様式「市税納期限延長申請書」を、浜松市にご提出ください。
浜松市役所
財務部税務総務課
収納管理グループ
電話番号053-457-2261/FAX050-3385-8458
お問い合わせ
令和6年能登半島地震の被災による市税の納期限の延長申請について
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