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更新日:2019年10月31日

遺贈寄附について

1.遺贈とは

遺産の全部または一部を、特定の個人や団体に贈与することを指し、社会貢献の手段として活用されることもあります。遺贈には相続に関する知識が必要となることから、専門家にご相談いただくことをお勧めしております。

2.浜松市への遺贈寄附

現在、浜松市では現金を対象に遺贈寄附の受け入れを行っております。

また、浜松市への遺贈を希望される方のご意志を確実に社会貢献へとつなげるため、遠州信用金庫、静岡銀行、浜松いわた信用金庫と令和元年10月に、遺贈に関する協定を締結しました。
詳細や各金融機関の問い合わせ先については、以下にてご確認ください。

(1)協定締結先

  • 遠州信用金庫(問い合わせ先:電話0120-046-022)
  • 静岡銀行(問い合わせ先:電話0120-054-004)
  • 浜松いわた信用金庫(問い合わせ先:電話0120-307-804)

(2)協定の主な内容

  • 浜松市への遺贈を希望される方(以下「希望者」という。)が、金融機関の有する専門的知見を活用することで、希望者の意志が円滑に実現されることを目的としています。
  • 金融機関は、希望者からの相談について、初回の相談料は無料で応じます。

(3)遺贈寄附の流れ

遺贈寄附の流れ

 


浜松市への遺贈寄附のお願い(PDF:120KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2274

ファクス番号:050-3730-0119

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