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更新日:2024年3月25日

補助金見直しにかかるガイドラインについて

1基本方針

令和5年度予算編成においては、令和3年度予算編成における3年に1回の見直しの結果を踏まえ、行政関与の必要性や費用対効果などあらゆる観点から改めて必要な見直しを行う。

2見直しの対象

  • 令和5年度予算の要求を行う全ての補助金及び市単独の交付金を見直しの対象とする。
  • 過去に補助金から委託料や負担金など市が直接責任を負う事業実施形態に変更したものについても、市が直接関与する必要性について再度判断を行い、必要に応じて事業のあり方を見直す。

3見直しの基準

  • 令和4年度に予算計上された補助金は、事業目的と効果を検証し、廃止または見直しを積極的に行う。
  • 令和5年度以降計上する必要のある補助金については、必要性や公益性などの観点から補助対象とする事業や経費を明確にする。
  • 実質的に長期に継続していると判断される特定団体への補助、財政基盤が確立し自活する力のある団体への補助は行わない。
  • 市政運営の基本である「ひとつの浜松」を実現するため、また、市民にとって公平な制度とするため、地域間における不均衡が生じないことを基本とする。
  • 補助率は原則2分の1以内とし、政策的な理由により2分の1を超える補助率とする場合は、理由を明確にする。
  • 義務的(法令等)なもの、国・県の制度と連動しているもの、市単独助成のものに区分し、市単独助成のうち政策的なものを除き、分類ごとに交付基準を定める。
  • 国や県などの制度と連動する補助制度のうち、いわゆる「つけまし補助」については、当該連動する補助制度が予定する市の責任をこえて市の単独補助として行うものであり原則廃止とする。
  • 補助金を廃止または減額した場合の影響が大きい場合は、期間を定めて激変緩和措置を講ずることも可能とする。
  • 補助金、交付金、負担金及び委託料の執行科目の区分については、行政関与の必要性の度合いに応じて、個々の事業の目的や性質にふさわしい科目により予算要求する。
  • イベント事業は、公益性が認められることが前提であり、特定少数または特定団体の利益に寄与するものであってはならない。また、市が関与する場合は、費用対効果、地域への経済波及効果等について検証し、行政関与の必要性が薄れた場合、事業の廃止など見直しを行う。
  • 削減(スクラップ)の方向だけではなく、「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」の実現に向けて効果的であるものについては、新設(ビルド)も検討する。その際、スクラップを徹底し、補助金総額にかかる増圧力としないことに留意するとともに、新設にあたっては、3年以内の終期を設定する。

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2273

ファクス番号:050-3730-0119

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