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更新日:2025年3月11日
市への支払い義務のある公法上の債権(以下、「公債権」という。)を納期限までに支払いされない場合の延滞金の割合(率)は、下記のとおりとなります。
平成24年3月31日 までに納入の通知 がされたもの |
常に年10.95% |
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平成24年3月1日 以降に納入の通知 がされたもの |
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納期限の翌日から 1月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1月を経過した日以降 |
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平成24年4月1日~ 平成25年12月31日 |
年4.3% |
年14.6% |
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平成26年1月1日~ 平成26年12月31日 |
年2.9% |
年9.2% |
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平成27年1月1日~ 平成28年12月31日 |
年2.8% |
年9.1% |
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平成29年1月1日~ 平成29年12月31日 |
年2.7% |
年9.0% |
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平成30年1月1日~ 令和2年12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
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令和3年1月1日~ 令和3年12月31日 |
年2.5% |
年8.8% |
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令和4年1月1日~ 令和7年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
根拠法令:浜松市税外収入金の延滞金に関する条例
注)公債権のうち、個別に法令等で定めがある場合は、その割合(率)となります。
また、契約など私法上の原因に基づいて発生する「私債権」(各種貸付金等)については、別に定める法令、条例、契約等に基づく遅延損害金の割合(率)となります。
~納期限内の納付をお願いします。~
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