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更新日:2021年3月24日

住居確保給付金事業

【この事業のお問い合わせ】

  • 健康福祉部福祉総務課(電話:053-457-2326)

(単位:千円)

予算款 戦略計画
分野別計画
事業費 財源内訳
国・県 市債 その他 一般財源
民生費 健康・福祉 43,240 32,430 0 0 10,810

生活困窮者自立支援事業120,035千円の一部

目的

離職・休業・廃業等により経済的に困窮し、住居を喪失した人又は住居を喪失するおそれのある人に対し、生活困窮者自立支援法に基づき、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う。

背景

  • コロナ禍の影響により、住居確保給付金の申請件数は令和2年4月以降急増したが、8月以降の新規申請件数は減少傾向にある。
  • 市社会福祉協議会が実施する緊急小口資金貸付金等の申請件数も同様に減少傾向であり、生活保護申請件数にもコロナ禍の影響は表れていないものの、今後の状況を注視する必要がある。

事業内容

1 支給実績

  H29 H30 R1 R2見込 R3当初
支給件数(件) 38 50 88 4,781 1,081
支給額(千円) 1,300 2,164 3,488 180,516 43,240

目安額:単身世帯37,700円、2人世帯45,000円、3~5人世帯49,000円

1 支給要件の概要

対 象
  • 離職・廃業から2年以内の者
  • 休業等により収入を得る機会が減少し、離職等と同程度の状況にある者
要 件
  • 世帯収入合計額及び預貯金合計額が、生活保護基準を超えないこと
  • 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
支 給 額 基準額+実際の家賃額-世帯収入額
支給期間
  • 原則3か月(一定の要件を満たす場合は、最長9か月)
    ※令和2年度中に申請された方に限り12か月まで延長可能
  • 常用就職後に解雇された場合は、再支給可能

 

事業スキーム

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

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