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更新日:2026年9月24日

ベンチャーデット活用事業

スタートアップの公募を開始しました。

ベンチャーデット活用事業の概要

全国的に金融機関によるベンチャーデット等のスタートアップ支援を強化する動きが高まっており、特に、地域の金融機関のベンチャーデットを受けたスタートアップは、融資元金融機関のネットワークや支援メニュー等の活用が可能で、地域での成長の加速化に繋がっています。

本事業は、急成長を目指す市内のスタートアップに対して、豊富な経験とネットワーク等を有する地域の金融機関からのベンチャーデットを促進し、資金調達環境の活性化と成長の加速化を図ることを目的に実施するものです。

本事業では、浜松市が認定する、地域金融機関のベンチャーデットと同額の交付金を交付するとともに、最大2年間、スタートアップの経営基盤の強化や財務管理体制の整備についても併せて支援します。

 

Venturedebt

令和8年度浜松市認定金融機関の決定

令和8年度浜松市認定金融機関(全7者)を決定いたしました。本事業申請に当たっての確認にご利用いただくほか、申請に伴い、浜松市認定金融機関へコンタクトを取りたいスタートアップの方は、下記注意事項を確認の上、事務局までご連絡ください。

  • 本事業申請以外でのコンタクトには応じられません。
  • 浜松市は個別当事者間のやり取り等に関して、その経緯の如何に関わらず、結果等について一切関与せず責を負いません。
No.

名称

1 株式会社あいち銀行
2 株式会社静岡銀行
3 株式会社清水銀行
4 株式会社商工組合中央金庫
5 株式会社日本政策金融公庫
6 浜松磐田信用金庫
7

株式会社三菱UFJ銀行

五十音順

 令和8年度スタートアップ公募について

令和8年度交付申請事前相談

令和8年度「ベンチャーデット活用事業」の交付申請に先立ち、申請を希望するスタートアップに対する事前相談を実施しています。

1.対象

令和8年度本事業への交付申請を検討しているスタートアップ。ただし、令和8年4月から令和9年3月までに、認定金融機関からベンチャーデット(注1)による融資を受ける事業者。

注1.本事業における「ベンチャーデット」とは、認定金融機関からスタートアップに対する融資のうち、成長資金の融資〔2年以上の借入期間における無担保及び無保証融資〈ただし新株予約権の設定及び静岡県信用保証協会付(スタートアップ向け保証に限る※)は可〉〕を実行するもの。

スタートアップ創出促進保証、スタートアップ推進保証(ファンド協調型)

2.実施時期

9月24日(木曜日)から10月30日(金曜日)まで

3.申込方法

オンラインで申込

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIRUqSAQjbltDm52Nfn20IJ1UQURMN1BVT1JBRlo4RUdIT01MWVY4MkU4Si4u

4.実施内容

事務局がオンライン面談により、制度案内や事業相談に対応します。

 

令和8年度 交付対象事業者(スタートアップ)の申請

1.申請受付期間

11月2日(月曜日)から12月11日(金曜日)17時まで

2.交付対象事業者の要件

令和8年4月1日から令和9年3月31日までに認定金融機関からの融資を受ける予定のスタートアップで、以下の要件の全てを満たすものが対象です。

<要件>

1 国内に事務所を有する中小企業者(中小企業基本法(1963(昭和38)年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)であって、みなし大企業に該当しないこと。(法人を設立準備中の者は、交付申請時に法人設立準備中であることを証明する資料を提出するとともに、交付金の交付までに日本国内の法人格を有することを条件として応募の対象とします。)
2 市内に本社又は専ら技術開発若しくは生産に供する事務所を置き、かつ、市内事務所において正社員を雇用し、認定事業を実施しようとするものであること。注1
3 1人以上の市内従業員(本社が市外の事業者の場合は、3人以上)を雇用していること。注2
4 認定金融機関からのベンチャーデット又はベンチャーデット意向確認書を受けていること。
5

次のいずれかに該当するものであること。

ア.浜松市ファンドサポート事業費交付金交付要綱に基づく交付金の交付を受けた経験があるもの。注3

イ.静岡県が定める静岡県ファンドサポート事業交付金交付要綱に基づく交付金の交付を受けた経験があるもの。

ウ.静岡県が定める静岡県ファンドサポート事業交付金交付要綱に基づく静岡県が認定するベンチャーキャピタルから、認定期間中に出資を受けた経験があるもの。

エ.浜松市スタートアップ成長支援事業のスタートアップ育成プログラムに採択された経験があるもの。注4

6

市区町村税を完納していること。

7

当該年度において、浜松市から同種の補助金(例:浜松市新産業創出事業費補助金等)の交付を受けていないこと。
8 過去3年以内において、浜松市ファンドサポート事業費交付金の交付決定の取り消しを受けたことがないこと。
9 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人に該当しないこと。

注1. 本社が市外の事業者の市内登記事務所については、シェアオフィスや単なる営業機能拠点のみの事務所は対象外。なお、申請時点において登記されていること。

注2. 申請時点において、1人以上の市内正社員の雇用は必須。本社が市外の事業者の場合は、申請時点において、1人以上の正社員を含む市内従業員3人以上を雇用(業務委託契約者は含まない)していること。

注3. ただし、過去に、浜松市ファンドサポート事業のデット枠にて交付金の交付を受けた経験があるものは対象外。

注4. 個人として採択を受けている場合、その個人が設立し代表を務める法人は対象に含む。

3.交付対象事業の要件

事業期間:事業開始から2年以内

原則令和9年3月から令和11年2月までとする。

交付額:予算の範囲内で、以下のとおりの金額を上限とします。

交付金の額の上限(千円未満切り捨て):認定金融機関からの融資額と同額以下とし、交付金の対象経費の2分の1以内の額のうち、4,000万円(本社が市外の事業者は3,000万円)を上限とする。

  • 過去に浜松市ファンドサポート事業交付金の交付を受けている場合、本事業の交付金上限金額は、浜松市ファンドサポート事業の交付確定金額と合算して7,000万円が上限です。
  • 審査の結果、交付金交付額が申請額以下となる場合があります。
対象分野:以下の【表1】(成長7分野)のいずれかに該当する分野であること。

申請された事業が【表2】に掲げるいずれかの項目に該当する場合は、対象とはなりません。

対象事業:浜松市が、「はままつ産業イノベーション構想」で位置づけた「成長7分野」に関連性があるものとします。
  • 浜松市をこれまで支えてきた高度なものづくりの技術に基づく新しい部品や機器・製品の創出のみならず、発展著しい情報通信技術(ICT)を活用した新しいサービスの創出も対象に含めます。また、新しい顧客価値の創出に向けた意欲的な試みも対象とします。
  • 令和8年度において、同種の補助金(静岡県ファンドサポート事業、浜松市新産業創出事業費補助金等)の交付決定を受けることはできません。

【表1】

成長7分野
健康・医療関連分野
次世代輸送用機器関連分野
環境・エネルギー関連分野
新農業関連分野
光・電子関連分野
デジタル関連分野
ロボティクス関連分野

申請事業の該当分野が不明な場合は、事務局までご相談ください。

【表2】

認定事業の対象外とする事業
特定の政治、宗教、選挙活動に関する事業
公序良俗に反するおそれがあると認められる事業
他の法令に抵触する事業又は業務上必要な許可等が取得できない事業
調査・研究のみの事業
ハード事業(建物、道路、その他構築物等の建設を目的とした事業)。ただし、ソフト事業に付随するハード整備のうち市長が必要と認めるものについては除く。
イベント開催のみの事業

不明点がある場合は、事務局にご相談ください。

4.令和8年度浜松市ベンチャーデット活用事業スタートアップ公募要領

令和8年度浜松市ベンチャーデット活用事業スタートアップ公募要領(PDF:679KB)

申請の手続き等

1.申請方法

はままつスマート申請システムから申請ください。【受付開始:令和8年11月2日~】

令和8年11月2日に当ホームページにて「はままつスマート申請システム」の申請フォームを公開予定です。

2.申請受付期間

令和8年11月2日(月曜日)〜令和8年12月11日(金曜日)17時

  • 受付期間を過ぎて到着したものは、審査対象とはなりません。

3.申請書類

下記の交付申請書一式を添付してください。

No.1 交付金交付申請書(Word:34KB)
No.2 事業提案書(Word:35KB)
No.3 利害関係の確認について(Word:33KB)
No.4

申請書別添資料(Excel:42KB)(サマリー情報、事業計画(向こう10年)、資金計画(向こう10年)、プロジェクトの実施期間と実施日程、交付対象事業に要する総事業費・交付金申請金額)

No.5 会社定款
No.6 登記事項証明書
No.7 決算関係書類(直近3期分)
No.8

本社の所在する市区町村税の納税証明書(未納がないことを証する書類)※浜松市内に本社を有していない場合のみ提出

No.9

市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し※浜松市民の給与所得者を雇用している場合のみ提出 

非該当の場合は、別の様式を提出

No.10

浜松市内雇用人数を確認できる書類(例:雇用契約書、労働者名簿、雇用保険関係書類、組織図・従業員配置表、その他市が必要と認める書類等)

No.11

浜松市内の事業所の状況が確認できる写真(画像データ)※浜松市内に本社を有していない場合のみ提出

No.12 金銭消費貸借契約書等の融資契約に係る全ての書類
No.13

認定金融機関から融資を受けていることが分かるもの(例:通帳表紙と振込金額部分のコピー等)

ただし、これから融資を受ける場合には、【別紙1】ベンチャーデット意向確認書(認定金融機関)(Word:34KB)※認定金融機関が記載すること

No.14

ベンチャーデットの返済計画に関する資料(例:認定金融機関から融資を受けた際に提出した事業計画や返済計画等)

No.15

【別紙2】スタートアップの評価及び支援計画(認定金融機関)(Word:33KB)※認定金融機関が記載すること<共通申請書類>

  • 「No.8本社の所在する市区町村税の納税証明書」について

本社が所在する市区町村の税証明発行窓口で、「全ての税目で未納額が無いことが分かる」証明書を取得してください。(東京23区の場合、窓口は、原則都税事務所となりますが、軽自動車税など区に納めている税金がある場合は区役所でも証明書を取得してください。)浜松市内に本社がある場合は、提出は不要です。

<追加申請書類>

交付対象事業者の要件における5の「ウ.静岡県が定める静岡県ファンドサポート事業交付金交付要綱に基づく静岡県が認定するベンチャーキャピタルから、認定期間中に出資を受けた経験があるもの。」で申請する場合のみ提出が必要です。

No.16

投資契約書又は投資契約に係る全ての書類

作成前の場合は、【別紙3】投資等意向確認書(認定VC)(Word:52KB)を添付してください。

No.17 認定VCから出資を受けていることが分かるもの(例:通帳の表紙と振込金額部分のコピー等)
  • 交付申請書一式の提出について、はままつスマート申請システムへの電子ファイルのアップロードによる受付とさせていただきます。

問い合わせ先

【浜松市ベンチャーデット活用事業事務局】

  • 有限責任監査法人トーマツ(運営受託者)担当者:佐藤

E-mail:hamamatsu_venture-debt@tohmatsu.co.jp TEL:054-273-8091

  • 浜松市産業部スタートアップ推進課 担当者:永井、柴田

E-mail:vs-sangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp TEL:053-457-2825

 

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所産業部スタートアップ推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2825

ファクス番号:053-457-2283

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