緊急情報
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更新日:2024年5月10日
提案5 |
規則第9条の使用料の金額について、現行の公立園の金額によって決定しているようであるが、認定こども園とすることで、施設の機能が向上するのであるから、民間園の平均と同額にすべきではないか。他政令市では1回ではなく1時間100円等と設定されている。他市の状況を参考にして民間園との不必要な価格面での競合は避けていただきたい。 |
要望38 |
1号認定の預かり保育に係る費用と2号認定の延長保育料が同じ時間帯で異なっているので、もっと分かりやすい図などで表記してほしい。 |
質問35 |
第3条(2)(4)に一時預かり事業があり、無償化による支援、児童福祉法に規定する事業であると思うが、金額をあらわせばわかると思う。1号認定と2号認定に違いが出てくるのか。これも法を基に、表わしていただくと分かりやすいと思う。 |
【市の考え方】案の修正
寄せられたご意見により、「浜松市立幼保連携型認定こども園条例(案)」に係る「浜松市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(案)」の一部を修正いたします。
幼児教育・保育の無償化について、月の預かり保育利用日数に450円を乗じた額が、月額の上限額であることを踏まえ、市立幼稚園と同様の水準とするため、次のとおり修正し、料金体系は、今後分かりやすく、保護者の皆様へ周知することを検討してまいります。
なお、認定こども園の設置において、機能の向上を図ることが一つの目的ではありますが、市立幼稚園及び市立保育所と同様の事業を実施することから、増額することは予定しておらず、市立幼稚園及び市立保育所と均衡を図った使用料の設定としています。
《修正内容》浜松市立幼保連携型認定こども園条例施行規則
[修正前]
(使用料)
第9条 条例第7条第2号及び第3号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第2号に掲げる事業のうち、法第7条第10項第5号に掲げる事業及び子ども・子育て支援法第59条第10号に掲げる一時預かり事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業に限る。) 次の表に定める額
区分 |
金額(1回につき) |
別表第2における開所時間の始期から教育時間の始期まで |
円 100 |
別表第2における教育時間の終期から午後4時30分まで |
150 |
午後4時30分から別表第2における開所時間の終期まで |
100 |
[修正後]
(使用料)
第9条 条例第7条第2号及び第3号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第2号に掲げる事業のうち、法第7条第10項第5号に掲げる事業及び法第59条第10号に掲げる一時預かり事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業に限る。) 次の表に定める額
区分 |
金額(1回につき) |
別表第2における開所時間の始期から教育時間の始期まで |
円 100 |
別表第2における教育時間の終期から午後4時30分まで |
150 |
午後4時30分から午後5時30分まで |
100 |
午後5時30分から別表第2における開所時間の終期まで |
100 |