緊急情報
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更新日:2024年5月10日
提案4 |
浜松市立幼稚園園則と同様に、規則第7条に幼稚園の休業日の目安を入れてはどうか。 |
【市の考え方】案の修正
寄せられたご意見により、「浜松市立幼保連携型認定こども園条例(案)」に係る「浜松市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(案)」の一部を修正し、休業日の内容を明記してまいります。
《修正内容》浜松市立幼保連携型認定こども園条例施行規則
[修正前]
(休業日)
第7条 幼保連携型認定こども園の1号認定子どもにおける休業日は、前条の他に、市長が別に定める。
[修正後]
(休業日)
第7条 幼保連携型認定こども園の1号認定子どもにおける休業日は、次のとおりとする。
(1)市長が別に定める期間において園長が定める学年始休園日、夏季休園日、冬季休園日及び学年末休園日
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める日
質問33 |
「規則で定める」とあるが、規則は園が設置されるたびに改正、公表されるということか。 |
質問34 |
開園時間、利用時間帯が示されていますが、今後、園ごとに設定するということか。理由を示してほしい。 |
【市の考え方】その他
施設の追加等があれば、規則を改正し、別表を変更します。開園時間や利用時間帯についても、現在の施設の状況に応じて、施設ごとに設定する予定です。