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更新日:2024年5月10日

第6条 休園日及び開園時間(3件)

提案4

浜松市立幼稚園園則と同様に、規則第7条に幼稚園の休業日の目安を入れてはどうか。

【市の考え方】案の修正

寄せられたご意見により、「浜松市立幼保連携型認定こども園条例(案)」に係る「浜松市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(案)」の一部を修正し、休業日の内容を明記してまいります。

《修正内容》浜松市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

[修正前]

(休業日)

第7条 幼保連携型認定こども園の1号認定子どもにおける休業日は、前条の他に、市長が別に定める。

[修正後]

(休業日)

第7条 幼保連携型認定こども園の1号認定子どもにおける休業日は、次のとおりとする。

(1)市長が別に定める期間において園長が定める学年始休園日、夏季休園日、冬季休園日及び学年末休園日

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める日

質問33

「規則で定める」とあるが、規則は園が設置されるたびに改正、公表されるということか。

質問34

開園時間、利用時間帯が示されていますが、今後、園ごとに設定するということか。理由を示してほしい。

【市の考え方】その他

施設の追加等があれば、規則を改正し、別表を変更します。開園時間や利用時間帯についても、現在の施設の状況に応じて、施設ごとに設定する予定です。

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部幼保運営課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2114

ファクス番号:053-457-2039

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