緊急情報
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更新日:2024年5月10日
提案6 |
規則第8条 (利用の申し込み)について、不承諾、承諾取り消しは前提としていないか。そのような事案が予想される場合は明示すべきだと考える。 |
【市の考え方】案の修正
寄せられたご意見により、「浜松市立幼保連携型認定こども園条例(案)」に係る「浜松市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(案)」の一部を修正し、市立幼稚園と同様に入園の承諾に係る内容を明記いたします。
《修正内容》浜松市立幼保連携型認定こども園条例施行規則
[修正前]
(利用の申込み)
第8条 幼保連携型認定こども園を利用しようとする者の保護者は、市長に利用の申込みをし、その承諾を得なければならない。
[修正後]
(利用の申込み)
第8条 幼保連携型認定こども園を利用しようとする1号認定子どもの保護者は、入園願(第●号様式)を市長に提出しなければならない。
2 園長は、前項の規定により入園願の提出があった場合において、当該幼児の入園が可能と判断したときは、当該幼児の入園を承諾するものとする。
3 幼保連携型認定こども園を利用しようとする法第19条第2号及び同条第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2・3号認定子ども」という。)の保護者は、市長に利用の申込みをし、その承諾を得なければならない。
要望39 |
市民は幼保連携型認定こども園で行う事業で特定教育・保育を受けることになるとある。使用料などは、現在の「浜松市立幼稚園条例」「浜松市立保育所条例」を維持するとある。面積等は認定こども園の設置基準がありそれを満たす必要があるともある。人的な基準はどうなるのか。国の基準では保育教諭以外の職員配置が示されている。併せて、事業の詳細や佐鳴台こども園における保育士免許のみのパート職員の配置についても示していただきたい。また、市長が必要と認める事業についても示してほしい。他市の条例や施行規則の中に配置基準や面積、食事の提供などの運営に関することを載せているところもある。 |
要望40 |
配置基準を明記してほしい。認定こども園では日々登降時間が子どもによって様々になる。預かり保育で幼稚園の子ども達が夏休み等の長期保育が必要になったり、日々の保育で突然預かることになったりが予想される。保護者から様子を聞かれた時にしっかり答えられるように、又、子ども達の安全のために(いつ登園し、いつ帰ったかをしっかり把握したり、遊んでいる様子を見守ったり等)3歳児以上のクラスの複数担任制を実施していただきたい。 |
要望41 |
配置基準を明記してほしい。保育士の配置基準が見直され、認定こども園と保育園、幼稚園と配置基準が異なるが良い方の基準に合わせてほしい(認定こども園では登降園時間が子どもによって異ななり、どの子も安心して過ごせるために丁寧に関われる人的環境が大切になる) |
要望42 |
施設基準もきちんと明記してほしい。 |
要望43 |
副園長、教頭、主任保育教諭、養護教諭、栄養教諭は現在の公立保育園、幼稚園にその職務はないが、必要な職員の種類を表記してほしい。 |
【市の考え方】その他
「浜松市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例」第3条による「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」等に基づき、認定こども園を設置、運営するため、原案のとおりとします。
要望44 |
佐鳴台こども園での3学期制に合わせたカリキュラム等が必要なのか等、教育・保育を行う上での要綱を示してほしい。 |
【市の考え方】その他
幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、教育・保育を行います。