緊急情報
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更新日:2025年3月26日
建設産業においては、社会保険等(※1)の法定福利費を適正に負担しない企業が存在し、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じています。このようなことから、本市では建設業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、企業間の健全な競争環境を構築するため、以下の社会保険等の未加入対策を実施します。
(1)社会保険等未加入業者(※2)は、平成27年10月1日以降に公告する建設工事の制限付一般競争入札に参加することができなくなります。
(2)平成28年4月1日以降に発注する建設工事については、上記に加え、すべての入札案件に社会保険等未加入業者(適用除外の者を除く)が参加することができなくなります。
本市発注の建設工事(小額工事を除く)について、平成28年4月1日以降に発注(公告、指名通知等)する案件から下記のとおり実施します。
(1)社会保険等未加入業者との一次下請契約を禁止します。
(2)上記に違反していることが判明した場合は、元請業者に対して、入札参加停止措置及び工事成績の減点を行います。(※指定期間内(原則1か月)に社会保険等の加入を確認できる書類を提出した場合を除きます。)
(3)二次以下の下請業者を含む、全ての下請業者の社会保険等の加入状況を確認し、社会保険等未加入業者を確認した場合には、建設業許可権者へ通報します。
平成29・30年度浜松市入札参加資格審査申請について、社会保険等に加入していない場合(適用除外の場合を除く)、建設工事を希望することができませんのでご注意ください。
(※1)社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。
(※2)社会保険等未加入業者とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者)をいい、当該届出の義務がない者を除きます。
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