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更新日:2025年8月20日

浜松市収入証紙の廃止と返金について

浜松市収入証紙の廃止と返金について

1.販売終了

令和7年(2025年)9月30日で販売を終了します。

2.使用期限

既に購入した収入証紙は、令和8年(2026年)3月31日まで使用することができます。

3.市証紙に替わる手数料の支払い方法

手続きの内容や申請する窓口によって異なりますので、直接、手続きをする窓口にご確認ください。

4.未使用の収入証紙の返金

未使用の収入証紙の代金を返金します。浜松市収入証紙の廃止と返金について(チラシ)(PDF:384KB)

 

(1)受付期間

令和7年(2025年)10月1日から令和12年(2030年)9月30日までの5年間

 

(2)必要書類等

 

(3)手続きの流れ

  1. 未使用の収入証紙を返還貼付用台紙に貼り付けてください。(既に別の台紙に貼り付けてある場合は、無理に剥がさず、その台紙ごと貼り付けてください。)
  2. 返還申請書と請求書に必要事項を記入してください。
  3. 返還申請書、収入証紙を張り付けた台紙、請求書を郵送または窓口に持参してください。

 

(4)郵送先と持参窓口

  • 郵送先

〒430-8652

浜松市中央区元城町103番地の2

浜松市役所調達課

  • 持参窓口

浜松市役所北館5階

調達課

 

(5)留意点

  • 国の収入印紙、静岡県収入証紙は返金の対象外です。
  • 使用済み、汚損等の収入証紙は、返金することができません。
  • 郵送時の事故については、浜松市は責任を負いません。
  • 返金の時期は、返還申請の手続きをしてから概ね1か月後を予定しています。
  • 審査に日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部調達課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2171

ファクス番号:050-3730-3713

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