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更新日:2024年12月23日
都市計画法では、土地所有者や、まちづくりNPO法人等、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体、都市計画協力団体などが、また都市再生特別措置法では、都市再生事業を行おうとする者や都市再生推進法人、特定住宅整備事業を行おうとする者が一定の要件等を満たす一体的な土地について、土地所有者等の3分の2以上の同意を得ることやその他の条件を満たすことにより、浜松市に対し都市計画の決定又は変更について提案できる制度です。
都市計画提案制度の運用にあたって、必要な事務手続等を円滑かつ適正に行うために手引きを作成しました。
◆浜松市都市計画提案の手続に関する要綱(PDF:331KB)
◆浜松市都市計画提案の手続に関する手引き(PDF:1,277KB)
(i)都市計画法に基づく提案の場合
次のいずれかに該当している必要があります。
(a)提案に係る区域の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)
(b)まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人(NPO法人)
(c)一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人
(d)独立行政法人都市再生機構
(e)地方住宅供給公社
(f)まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都市計画法施行規則第13条の3で定める団体
(g)都市計画協力団体
(ii)都市再生特別措置法に基づく提案の場合
次のいずれかに該当している必要があります。
(a)都市再生事業を行おうとするもの
(b)都市再生推進法人注)
注):都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第118条1項に基づき、市による指定が必要になります。本市では、「浜松市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:127KB)に基づき、指定を行います。
(c)特定住宅整備事業を行おうとするもの
提案できる都市計画は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」並びに「都市再開発の方針等」に関するものを除いた全ての都市計画です。
浜松市に提案できる都市計画は、浜松市が決定する都市計画に限ります。静岡県が決定する都市計画の提案は、静岡県に提案できます。
(1)規模要件等
(i)都市計画法に基づく提案の場合
都市計画区域内で、0.5ha以上の一団の土地の区域とする。(都市計画協力団体は除く。)
(ii)都市再生特別措置法に基づく提案の場合
(a)都市再生事業を行おうとする者による提案
都市再生緊急整備地域内において、都市再生事業(事業区域:0.5ha以上)を行おうとする土地の全部又は一部を含む一団の土地であること。
(b)都市再生推進法人による提案
公共利便施設の整備又は管理を行う土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域であること。
(c)特定住宅事業を行おうとする者による提案
特定住宅事業(整備する住宅の戸数:20戸以上)を行おうとする土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域であること。
(2)都市計画に関する基準に適合していること
(3)計画提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること
都市計画提案制度について、手続の流れをご確認ください。
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