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更新日:2026年3月11日
| 質問11 | 本編11ページの運用イメージの中の集落地というところに幹線道路から矢印で集落拠点になっているが、これは何を意味しているのか。 |
【市の考え方】その他
これまでの本市の運用により、市街地外の幹線道路の沿道地域に飲食店や大規模小売店舗などの立地が進行していますが、今後は集落としてふさわしい生活サービスが維持されるよう、無秩序な都市機能の拡散を抑制するとともに、集落拠点形成に向けた土地利用の運用を図っていくことを示しています。
| 質問12 | 本編12ページで、無秩序に広がっているといった、住民が悪いような表現をしているが、これは行政が決めたルールの中で行政に従ってやってきてこうなっているのではないか。 |
【市の考え方】その他
本市は、市町村合併により市域が拡大してきた成り立ちや、これまでの土地利用計画制度の運用により都市機能や居住の拡散が進行していますが、本方針において、コンパクトで暮らしやすい持続可能な都市を目指す方針を示しています。
| 質問13 | 本編12ページの3段落”そこで、当面においては”という部分について当面とは何を意味しているのか。 |
【市の考え方】案の修正
ロードマップと整合を図るため、本文の「当面は」のうち短期の取組に関するものについては「短期的には」に修正します。
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質問14 |
西鹿島駅周辺にできるだけ住居を集中させようとしているのと、本編12ページの図の青い矢印で姫街道周辺に集めていこうといった表現になっているが間違いないか。姫街道を挟んで、現在、優良な農地のあるところに住居を集めようという計画なのか。 |
【市の考え方】その他
今後は人口減少に対応したコンパクトでメリハリのある土地利用を推進するため、市街化調整区域においては自然環境と農地の保全を優先しつつ、無秩序な居住の拡散を防止し、本格化する人口減少下においても集落のコミュニティが維持されるよう、拠点間を結ぶ公共交通沿線などを中心に集約を図っていく方針を示した図となっています。
| 質問15 | 本編20ページ⑴コンパクトな都市づくりのための運用方針3.運用方針1) の中の“なお、災害の発生のおそれのある土地の区域については”について、課として優先順位をつける場合、一番に想定するのは、具体的にはどこの地域を考えているのか。もしくは、市全体としてどのあたりが災害の発生のおそれのある土地と捉えているのか。 |
【市の考え方】その他
具体的な地域の想定としては現状はまだございませんが、土砂災害特別警戒区域及び津波災害特別警戒区域その他の溢水、湛水、津波、高潮、がけ崩れ等による災害の発生のおそれのある土地の区域が含まれる地域等を想定しています。
| 提案5 | 本編20ページに「農地の保全のため、市街化調整区域から市街化区域への編入は行わない」との記載がある。しかし、耕作放棄地の問題を鑑みれば、市街化調整区域から市街化区域に編入することで売却が可能となり、当該問題の解決になると考える。 |
【市の考え方】その他
市街化区域の編入については、人口及び産業の将来の見通し等に基づき、市街地として必要と見込まれる面積を想定し、世帯数や産業立地動向、その他の社会経済的条件を勘案して検討することを基本としています。
| 質問16 | まちなかに商業施設を誘導するのは良いが駐車場についてはどのように考えているのか。パークアンドライドのようにどこかに大きな駐車場をつくり、そこからバスを運行させるといったようなことを考えなければいけないのでは。魅力がなければ商業施設は立地しないし、また、魅力がなければ人は集まらないと思うが、どのように考えているのか。 |
【市の考え方】その他
商業地域等の用途地域に一定規模の商業施設を設置する場合は、条例により駐車場の附置を義務付けているため、既存の駐車場を含め、駐車場は確保されるものと考えています。
また、パークアンドライド等については、これまでも交通事業者で取り組んでいますが、今後も引き続き推進してまいります。
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質問17 |
生産緑地は2007年に指定され、2037年には解除されるが、緑地として継続されるのか、グリーンインフラとしての位置づけを考えられているのか教えて頂きたい。 |
【市の考え方】その他
農地は、都市の貴重な緑地としてグリーンインフラ機能のひとつであると考えています。生産緑地においては、所有者の意向により30年を経過した後も特定生産緑地制度を利用することで、延長して生産緑地を維持できることから、農地として継続されることを想定しています。
| 提案6 | 工場をまとめていく案には賛成している一方、すでに工場が多数あり、新しく工場を建てていきたい場合、活用できる土地が足りなくなっていくことが懸念されるため、工場をまとめていくと同時に工場を建てられる土地を拡大していくことも検討してほしい。 |
【市の考え方】その他
市街化区域の工業系用途地域では、工場等の操業環境の確保、拠点ネットワーク型都市構造の実現、都心の再生などの観点のもと、特別用途地区などを活用し、既存工場の立地等の土地利用状況等に応じて住宅地化、商業地化に対応するための適切な制度運用を進めます。
また、新たな産業用地としては、工業需要の見通しの中で必要に応じて産業拠点周辺などの適切な位置において、土地区画整理事業を前提とした市街化区域の編入を検討してまいります。
| その他7 | 本土地利用方針により工場の過度な集積が起こり、その地域の交通渋滞が発生し、環境の悪化が起こり、そのことで既にその地域に居住している住人の生活環境が悪化すると懸念される。工場が分散して存在している事のメリットを享受していることも認識するべきだと考える。 |
【市の考え方】その他
本方針は、工場等の立地の増加に伴う自然環境と農地の減少、工場等が無秩序に立地することに伴う住工混在による生活環境や工場等の操業環境の悪化、騒音等の環境問題などの周辺環境への影響、インフラ投資の効率の低下を課題として捉えており、このため、産業機能の拡散防止・集約化を図る必要性があると考えています。
| その他8 | 地価が高くなく、土地が豊富な地方都市では、柔軟な土地活用こそ地域活性化につながると考える。制限する事で、地主の経済活動停滞、若年層の定住選択肢減少、人口流出が進み逆効果と感じる。現に青地農地の活用が出来ず、頭を悩ませている地主さんをたくさん見てきている。 |
【市の考え方】その他
都市計画の考えにおいて、市街化調整区域は市街化を抑制する区域であり、また今後は、本格化する人口減少に対応したコンパクトでメリハリのある土地利用を促進するため、自然環境と農地の保全、効率的な都市経営等の観点から、市街地外における更なる都市的土地利用を抑制するための制度運用を進める方針を示しています。
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その他9 |
浜松市はものづくりの街を謳っており、市街化調整区域にも企業は多く、それに伴い調整区域に人口の1月3日以上が居住している点から、既存の集落で事業を継続したい人は多いはずである。元々複数の集落が寄り集まってできた都市なので、既存のコミュニティを無視して浜松駅周辺にのみ居住地や店舗を集めるだけがコンパクトな街づくりになるとは考えない。 |
| その他10 | 浜松市は『ものづくりの街』をうたっており、市街化調区域にも企業は多いように感じる。詳しい人に話を聞く限り、調整区域に人口の三分の一以上が居住していると聞くため、「土地利用方針」によってどう変わっていくかが不安に感じる。既存の集落で事業を継続したい人は多いと思うが、そういった人たちはどうなるのか。 |
| 要望1 | 浜松市は他の政令指定都市と違って、市街化調整区域内に既存の集落が多数あり事業所も多いと聞いている。コンパクトな都市づくりは今後必要だと思うが、既存のコミュニティなども大切にしていって欲しいと感じる。浜松駅周辺にのみ居住地や店舗を集め、それ以外が不便になっていくのは悲しいので、市街化調整区域も活用しながら既存の地域コミュニティの維持も実現する政策も検討すべきではないか。 |
【市の考え方】盛り込み済
市街化区域の中でも都心、副都心、地域拠点、主要生活拠点等を位置づけ、階層に応じた都市機能の集積を図り、市民等が効率的にサービスを享受できる都市構造を目指しています。また、市街化調整区域については、効率的な都市経営や地域コミュニティの維持の観点から、段階的に公共交通の利便性の高いエリアなどを中心に居住の集約が図れるよう制度運用を進めていく方針です。
| 質問18 | 今回の方針内容は全般的に、市街化区域に住宅や事業所、店舗等を集めて調整区域は農地を行うというような印象を受ける。元々区域区分がはっきりしている都市の理想を言っている点が多々あり、実際の浜松市にあった方針内容でないように感じる。平成の大合併時前は、それぞれの市町村でそれなりに利便性がよく「コンパクトな都市づくり」になっていたと感じるが、現在調整区域で生活している人にとっては、今後働く場所も店舗も減るということか。 |
| 質問19 | 今回の方針内容について、市街化区域に住宅や事務所、店舗などを集める、調整区域は農地を行っていく。という方針のような印象を受けた。現在調整区域で生活している人にとっては、今後働ける、もしくは利用できる場所や店舗が減っていく一方で増えていくようなことはなくなるといったことになるのか。 |
【市の考え方】盛り込み済
本方針は、市街化区域の中でも都心、副都心、地域拠点、主要生活拠点等を位置づけ、階層に応じた都市機能の集積を図り、市民等が効率的にサービスを享受できる都市構造を目指しています。市街化調整区域については効率的な都市経営や地域コミュニティの維持の観点から、店舗等をただ減らしていくのではなく、集落地に必要な生活サービスが維持されるよう、制度運用を図っていく方針を示しています。
| 質問20 | 市街化調整区域の中に都市計画道路を計画した場合、商業施設が張り付いていくかたちとなると思うが、浜北馬郡線についてはそのような計画を考えられているのか教えて頂きたい。 |
【市の考え方】その他
浜北馬郡線に限らず、市街化調整区域におけるロードサイドショップの集積は、過度な都市機能の集積や無秩序な拡散が進むことにより、都心や都市構造に影響を及ぼすことを課題として捉えており、こうした課題に対応するための運用の見直しを検討していきます。
| 質問21 | 許可宅地の宅地分譲の廃止とはどのようなことを行うのか、内容について教えて頂きたい。 |
【市の考え方】その他
人・目的・用途を限って建築を許可した敷地について、20年以上適法に利用し、やむを得ない事情がある場合は、許可敷地を複数に分割し、自己専用住宅が建築できる許可制度を廃止することです。
| 質問22・23 | 高齢化が進んでいる今、老後の介護等を心配して、子供たちに近くに住んで助けてほしいという人が多々いると思うが、大規模既存集落制度や分家住宅の厳格化により、住宅が建築できなくなるということにつながるのではないか。(外1件) |
【市の考え方】今後の参考
市街化調整区域における地域のコミュニティ維持は必要と考えています。
ご意見については、今後の参考とさせて頂きます。
| その他11 | 土地利用方針により浜松市民の市街化調整区域における土地の取得が困難になることが予想される。そのことにより、地方の地域コミュニティに「土地が無いため」に入れない人が出てくると考えられる。その結果、元々属していた地域社会から隔絶される人がでてくると同時に、家族というコミュニティからも隔絶される可能性もある。また、若い人は都市部に集まり高齢の人は地方に集まってしまうという望まぬ結果を生み出し、世代間の相互扶助システムが浜松市から徐々に消滅してしまう可能性さえ存在する。都市部の価値が上がることで、富める人のみが資源(十分な医療福祉サービス・公共サービス・新鮮な食材等)にアクセスできるようになり、更に格差が発生する可能性さえ存在する。 |
【市の考え方】その他
ご意見として承ります。
| 要望2 | 今現在、市街地縁辺集落制度、既存宅地制度、大規模既存宅地制度等により土地を売りたいと思っている方も多くいると考えられる。それに対して、今後土地利用の方針が変更になることで、その方々が所有する土地が売れなくなる、もしくは資産価値が大幅に下落することになると考える。その点を補填する施策が必要であると考える。 |
【市の考え方】その他
ご意見として承ります。
| 質問24 | この土地利用方針を導入することで、市街化調整区域に土地を持つ人の一部において、土地の資産価値が減少することを想定しているのか。もし、下がる可能性があるとお考えなのであれば、その事象に対し、何か支援を行うことを予定しているのか。 |
【市の考え方】その他
本方針は土地利用の適正化に向け、土地利用計画制度の見直しの方向性を示すために策定しています。
| 質問25 | 市街地縁辺集落制度が厳格化すると記載があるが、市街化区域に編入する考えなのか。市街地縁辺集落制度は、市外の人達が浜松市の良さを知り購入して人口増になっていると思われるが、厳格化する理由を教えて頂きたい。 |
【市の考え方】その他
現状、市街化区域に編入する予定はございません。
市街化調整区域においては、人口減少下にあっても住宅用地が増加している状況にあり、市街地縁辺集落制度では、申請者の要件を問わないことに加え、共同住宅や長屋住宅が建築可能であることから、市街化区域からの転入が見受けられます。これにより、市街化調整区域では居住の拡散による自然環境と農地の減少、インフラ投資の分散による効率の低下が生じる一方で、市街化区域では人口の減少、空き家・空き地の発生など、都市の外延的拡大、空洞化が進行していることから、段階的に市街地外における居住拡散防止、公共交通の利便性の高いエリアなどを中心に居住の集約が図られるよう制度運用の見直しを検討していく方針です。
| その他12 | 浜松市は東京~大阪の中間地点にあり、二つの高速道路、六ケ所のIC がある交通アクセスの良さから生産と流通の拠点になれる好立地な土地でもあるため、「土地利用方針」によってその好条件が損なわれないかが不安である。 |
【市の考え方】その他
ご意見として承ります。
| 提案7 | 浜松IC周辺は、東名高速道路へのアクセス性に優れ、物流・流通の拠点として企業からの立地ニーズが高い。しかし当該地域は「市街化調整区域」であり、現行は立地誘導対象として、工場や倉庫業、運送業の社屋や倉庫の建築は認められているものの、卸売業は対象外とされている。卸売業は、製造業や物流業、倉庫業に準じる機能を有しており、これらと一体的に立地することで、効率的な流通ネットワークの形成が可能となる。これは地域経済の活性化にもつながるものであり、現実の企業ニーズを踏まえた土地利用規制の見直しが求められている。1.浜松IC周辺の市街化調整区域における土地利用制限について、現実的なニーズに即した緩和措置を検討いただきたい。2.特に卸売業については、製造業や物流業、倉庫業に準じる機能を有していることから、物流系用途との一体的な整備・運用を前提に、個別に許可・認定できる制度の新設を検討いただきたい。 |
【市の考え方】今後の参考
市街化調整区域は、都市計画法に定められている目的に適合しているもののみが立地可能となっており、卸売業はこれに適合しません。頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
| 提案8 | 浜松市では条例「浜松市廃棄物処理施設の立地に関する基準」で産業廃棄物処理施設の設置基準を定めているが、浜松市開発審査会では条例以上の制限をかけており、整合性がとれない上に制限が厳しく、実質的に設置が不可能な状況であるため、審査会の設置基準緩和を要望する。条例では、特定施設から100m以上の離隔が定められているが、浜松市開発審査会提案基準では、特定施設の他に「住宅」が加えられているため、基準の緩和(基準から「住宅」を削除すること)を希望する。 |
【市の考え方】今後の参考
本方針において、住工混在による生活環境の悪化を課題として捉えているため、開発許可制度の運用基準の緩和は望ましくないと考えています。頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
| 提案9 |
本方針案では、市街化調整区域から市街化区域への編入を原則行わず、工業・流通業務施設の新規立地を制限・集約化する方針が示されている。 具体的に進出や移転を検討し、候補地を選定して計画を進めている事業者も存在する。これらの事業者が方針決定や制度施行までに手続きを完了できない場合、浜松市の制度変更が直接的な障害となり、進出・移転が不可能となるリスクがある。 そのようなケースにおいて、行政として責任を取り切れないことが懸念される。したがって、本方針には以下のような経過措置・猶予期間の設定を明記すべきと考える。 方針施行前に計画が進行中の案件については、一定の猶予期間を設けること 工場立地・移転の実需を踏まえた柔軟な区域編入・許可運用を可能とすること 以上の点を踏まえ、地域産業の発展と雇用維持に支障がない運用を強く求める。 |
【市の考え方】今後の参考
頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
| 提案10・11 | 天竜川流域の洪水浸水想定区域の田園については開発を抑制すべきと考える。浜松インター周辺の開発可能な立地は開発済となっている。残っている農地は一種農地が多く、開発できない土地と思われる。また、新東名浜北インター周辺は3M以上の浸水想定エリアが多く、需要も少ないと思う。あえて産業拠点として工場・倉庫等を誘導すべきではないと考える。土地改良事業の予定もあり、また、一種農地が多く開発できない土地が多い地域である。農地保全区域で良いと考える。既存施設の拡張等やむを得ない場合のみ許可対象としてはいかがか。(外1件) |
【市の考え方】今後の参考
頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
| 提案12・13 | 浜松スマートIC新都田地区周辺・テクノロード・浜松西IC周辺の産業拠点は、既に産業集積が進んでいる。残地部分はほとんど一種農地であり、農地法・農振法の対策が出来ない状態の為、開発可能エリアが限られている。このような状況下で土地改良事業が2027年3月に完了となる為、同年4月より8年間は開発できないエリアだと認識している。中長期的にも産業拠点とはならないエリアと考える。(外1件) |
【市の考え方】盛り込み済
上位計画である浜松市都市計画マスタープランにおいて浜松西IC周辺、浜松スマートIC新都田地区周辺は、ものづくり産業を中心として、新たな価値や産業創出につなげるための産業を集積する拠点として位置づけており、本市の発展を支えてきたものづくりをはじめとする産業活力の維持・向上を図っていく地域となります。
| 提案14・15 | 国道1号線の大規模流通業務施設等の立地誘導地区においては、国道1号線の高架事業の計画がある為、工場含め物流施設は高架事業の妨げにもなる可能性を秘めている。また、高架事業が完成した場合、物流用地として機能しない状況も予想され、反対である。(外1件) |
【市の考え方】今後の参考
頂いたご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。
| 提案16・17 | 現時点においても大規模開発が出来る場所はなく、現在の工場立地誘導地区<立地協議基準5.>工場が立地しても支障ないと認められる土地がある、唯一の立地候補地を見つけ出す手がかりであると認識している。第三都田の工業団地と新東名の浜松SAスマートICで区画されたエリア、また、県道沿い等はまさに産業拠点に最適なエリアである為、産業拠点の拡大をお願いしたい。湖西市・磐田市・袋井市は民間で行う大規模開発や地区計画(工業団地)含め協力的である。現在5haオーバーの大規模開発は前述各市と進めているが、それと比較すると、浜松市の産業の発展は期待できないのではないかと残念に思う。(外1件) |
【市の考え方】今後の参考
立地誘導地区について頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
なお、市街化調整区域における5ha以上の開発につきましては、第3章(5)市街地外の土地利用の運用方針 3)運用方針に記載のとおり、旧住宅地造成事業による住宅団地や工業団地等の既に開発が行われた区域においては、都市計画提案制度の地区計画を活用することにより、市街化調整区域の性格を変えない範囲で運用を検討できるものとしています。
| 提案18 |
土地利用方針により誘導立地地域として指定が検討されている地域のみでは、浜松市の工場建設が激減すると考える。下記に、地域ごとにその理由を述べていく。 ~1.浜松インター周辺~ ほぼ一種農地であるので、ほぼ今後の開発が困難な地域であると言える。 ~2.新東名浜北インター周辺~ 浜松インター周辺と同じように、新東名浜北インター周辺は洪水浸水想定区域内の地域がほとんどを占めるため、企業が進出するのに好まない地形であると考える。 ~3.テクノロード沿い・浜松西インター周辺・浜松スマートIC~ テクノロード沿い・浜松西インター周辺・浜松スマートICに関しても、農地として大きく存する土地は、ほとんどが一種農地であるため、開発可能地域がほぼ無いと考えられる。また、土地改良事業が2027年3月に完了となるため、同年4月より8年間は開発ができないエリアになる。 ~4.国道一号線の立地誘導地区~ 国道一号線の立地誘導地区においては、国道1号線の高架事業の計画があり、工場や物流施設は高架事業の支障になる可能性がある。また、高架事業が完了した際、物流用地等として機能しない可能性も存する。
上記、4点より、計画されている立地誘導地域は機能を持たない可能性がある。その為、今回の土地利用方針において、現行の工場立地基準は変更すべきではないと考える。もし変更するとしても最低でも浜松SAスマートICは立地誘導地域に追加するべきであると考える。また、今後さらなる緩和として、5ヘクタール以上の民間による開発を可能にしていくことが、企業立地を需給の観点から見た時は、必要であると考える。 |
【市の考え方】今後の参考
立地誘導地区について頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
なお、市街化調整区域における5ha以上の開発につきましては、第3章(5)市街地外の土地利用の運用方針 3)運用方針に記載のとおり、旧住宅地造成事業による住宅団地や工業団地等の既に開発が行われた区域においては、都市計画提案制度の地区計画を活用することにより、市街化調整区域の性格を変えない範囲で運用できるものとしていきます。
| 提案19 |
浜松市は他の政令指定都市と違い、市街化調整区域内に既存の集落が多数あり事業所も多い都市である。コンパクトな都市づくりは必要だが、市街地のみが生き残る政策ではなく、市街化調整区域も最大限に活用しながら既存の地域コミュニティの維持も実現する政策を検討すべきである。幸い、浜松市は東京・大阪の中間地点にあり第二東名・東名高速道路のWネットワークを備え、スマートIC等ICが6ヵ所もある交通アクセス等、生産・流通の拠点になれる好立地な土地である。 そこを有効に使えるよう市街化調整区域の立地を最大限に活用すべきであると考える。特に第二東名の「浜松SAスマートIC」は県外企業社からの見込みがあると思われる。県外企業社は、政令市である浜松市のネーミングが魅力で立地を考える企業も多々あると思う。しかしながら、浜松市では 6ha以上の誘致を認めていないことが、県外企業の立地の足枷になっていると思う。政令市は独自に基準を制定できると思われるため、5ha 以上の立地を認めて県外からの企業を誘致することが浜松市の雇用増になると思う。行政が進めることが困難ならば、民間の事業者が雇用を創出する企業用地を確保(地区計画等)し、その周辺に市街地形成(ハブを設置)を進めることも地域に対するコンパクトな都市づくりにつながると考える。 |
【市の考え方】盛り込み済
市街化調整区域における5ha以上の開発につきましては、第3章(5)市街地外の土地利用の運用方針 3)運用方針に記載のとおり、旧住宅地造成事業による住宅団地や工業団地等の既に開発が行われた区域においては、都市計画提案制度の地区計画を活用することにより、市街化調整区域の性格を変えない範囲で運用を検討できるものとしています。
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提案20 |
本方針案では、市街地外の工業系土地利用について、当面は「企業立地の需要に対応して工場や流通業務施設の立地を許容する現在の暫定的な運用を維持」するとしている。しかし、中長期においては、「新規工業地の整備に合わせて、段階的に制度の見直しを検討」し、工業・流通業務立地誘導地区外については「集約化が図られるよう制度の見直しを検討」するとしており、これは将来的な企業誘致の門戸を閉ざすことにつながりかねない。本市の持続的な経済成長と雇用維持のためには、広域交通の利便性が高い市街化調整区域の一部において、優良企業の立地ニーズに引き続き対応できる体制が必要である。つきましては、乱開発は厳しく防止することを前提としつつ、現行で規定されている工業等の立地を許可する暫定的な運用については、本市の産業活力の維持・向上の観点から、中長期的にも継続的に維持していただくよう強く要望する。 |
【市の考え方】その他
本格化する人口減少に対応した都市全体にわたるコンパクトでメリハリのある土地利用を推進するため、インフラ投資の効率性等の観点から、産業機能の拡散防止・集約化を図る必要性があると考えています。なお中長期における検討については社会情勢の変化などの影響も含め総合的に検討を行ってまいります。
| 提案21 | 浜松市では5ha以上を必要とする企業の誘致に対して9m道路等整備された道路の近辺にも第一種農地が点在している事もあり難易度が高く、その点が浜松市へ立地検討を希望する県外企業に対し最大の問題点であると感じている。政令指定都市である浜松市であれば5ha以上の立地を進める為の基準の緩和が可能かと思われる。県外からの企業を誘致することが浜松市の税収の増加及び雇用の増加に繋がると考える。浜松市は大都市である東京と大阪に対しほぼ中間地点に存在し、第二東名及び東名高速道路も整備されている点から流通分野、製造分野に対して好立地、好条件を提供できる都市であると考えられる。その点を踏まえた上で市街化調整区域の活用方法を検討することが今後の浜松市を創造していく上で重要なポイントとなるのではないか。 |
【市の考え方】今後の参考
本格化する人口減少に対応した都市全体にわたるコンパクトでメリハリのある土地利用を推進するため、インフラ投資の効率性等の観点から、産業機能の拡散防止・集約化を図る必要性があると考えています。
市街化調整区域における5ha以上の開発につきましては、第3章(5)市街地外の土地利用の運用方針 3)運用方針に記載のとおり、旧住宅地造成事業による住宅団地や工業団地等の既に開発が行われた区域においては、都市計画提案制度の地区計画を活用することにより、市街化調整区域の性格を変えない範囲で運用を検討できるものとしています。
また、頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
| 提案22 | 浜松インター周辺は交通の便がよく企業の立地条件がいいため人気エリアではあるが、実際、浜松インター周辺は青地農地が多く、一種農地の優良農地が広がっている。開発できる農地は開発済みであり、中野町インターから続く県道周辺は白鳥町の周辺に住む既存の住民のトラックが多量に通ることにより困惑している。先祖代々の土地を守るという中で耕作をしている方も多く、大規模営農者もいる。また、浜松東行政センター周辺の白地農地では地盤が悪い土地も多くあり、そのような中で浜松インターを工場誘導地として選定しても、上記のような理由で立地は難しく少し足を延ばせば磐田地区・袋井地区になるため浜松市の産業は発展できないと思う。住民についてもいつくるかわからない災害を考えるよりも、幼少からの住み慣れた住環境にいたいという方も大勢いる。 |
【市の考え方】今後の参考
市街化調整区域の住工混在の土地利用は課題の一つと捉えています。
頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
| 提案23 | 都田スマートインターエリア周辺については三方原土地改良事業が来年3月に完了し、以後8年間は農用除外申請が難しいと記憶している。その中での工場等の立地は困難なのではないか。都田エリアもテクノロード沿いは開発済みの土地であり、その他の多くは1種農地である。また先祖代々が開墾した大事な土地、また浸水被害のない高台で静かに暮らしていきたいと都田住民は思っている。 |
【市の考え方】今後の参考
拠点ネットワーク型都市構造の実現、本市の発展を支えてきたものづくりをはじめとする産業活力の維持・向上を図るため、市街地の既存工業地の維持・再生や市街地外の自然環境と農地の保全を最優先としつつ、産業拠点などの広域自動車交通の利便性を活かしながら、中長期にかけて段階的に産業機能の拡散防止・集約化が図られるよう、適切な制度運用を進めます。
また、頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
| 提案24 | 今後30年間の中で地震等の大災害が起こる可能性がある中で旧南区の国道1号線を流通の拠点としたとしても津波等の心配が多く、工場の企業は高台への進出を希望していくと思う。その中で同じように運送業の流通業務施設は工場に合わせて高台に移設していきたいのではないか。いざ大災害が起きた時の浜松市の物流は新東名になると考える。このような土地利用計画案では民間での開発に前向きな湖西市、磐田市、袋井市等の近隣都市に企業は流出してしまうと思う。インター周辺のみでの産業は土地がなく不可能に近いと考える。 |
【市の考え方】今後の参考
頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
| 提案25 | 工場等の工業において、収益を上げる方法の一つが、工場の集約化や規模拡大である。工場の集約化や規模拡大には、数千から数万坪の広い敷地が必要になることが特性としてあげられる。今回のように工場を誘導地区に配置する政策を取ることは、既存工場と新規工場との関係性を阻害すると同時に、今後の工場の集約化を困難にし、新規の工場建設を阻むことにつながる。そのことは、地域から産業を奪い、地域経済の衰退を招き、人々の職を奪うと同時に、更なる人口減少や人口流出を発生させる。このような「誘導地区」への誘導を行うのではなく、浜松全体を産業集積地として今まで通り発展させながら、人口減少に対応できるような工場の機械化・AI化を支援していき、既存産業の競争力を高める施策を行う必要があるのではないか。そうでなければ、浜松市はものづくりの街と言えなくなるのではないだろうか。 |
【市の考え方】その他
本方針は、工場等の立地の増加に伴う自然環境と農地の減少、工場等が無秩序に立地することに伴う住工混在による生活環境や工場等の操業環境の悪化、騒音等の環境問題などの周辺環境への影響、インフラ投資の効率の低下を課題として捉えており、このため、産業機能の拡散防止・集約化を図る必要性があると考えています。
| その他13 | 今までの土地政策において市街化調整区域の価格の安い土地を購入できていたことは、資金力に乏しい中小の工場の進出に際し、かなり大きな助けになっていたと考えられる。しかし、本土地利用方針において調整区域の土地が取得できなくなり、土地の供給が減ることにより「進出場所の制限」や「土地単価の上昇」が起こることで、中小の事業者が新規の工場取得が困難になると考えられる。このような中小企業への参入障壁の構築は、遠からず地域の雇用の減退や人口減少につながってしまうと考えられる。 |
【市の考え方】その他
ご意見として承ります。
| 質問26 | 工場の集中化により、自然への悪影響はないのだろうか。工場が散らばっている場合と比較して、集中している場合は自然への影響はどう変わっていくのか。 |
【市の考え方】その他
工場が分散することにより広く自然に悪影響を及ぼし、また工場に隣接する住民が増えることにより騒音等の環境問題を引き起こす要因になっていると捉えております。
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質問27 |
工場を立地誘導地区に集めることで、既存の住人の生活環境が悪化すると思うか。思わないとお考えなのであれば、その理由をお教えて頂きたい。 |
【市の考え方】今後の参考
本方針において、住工混在の土地利用は都市課題の一つとして捉えています。頂いたご意見につきましては、制度運用の見直しを検討する際の参考とさせていただきます。
| 質問28 | 本土地利用方針によって、工場・物流施設建設予定者は「市街化区域の単価の高い土地」もしくは「市街化調整区域の立地誘導区域の土地」を取得するしかなくなると思うが、それらの土地は今の市街化調整区域の大規模開発適格用地と比較して、価格はどのようになると考えているか。 |
【市の考え方】その他
本方針は個別の土地の価格、資産価値について言及するものではありません。
| 質問29 | 今回の立地誘導地域の選定基準は何か。その立地誘導地域に、今後、工場や物流業務施設が進出できるキャパシティーがあると考えているのか。キャパシティーがあると考えているのなら、どの規模の工場がどの程度進出できるとお考えか。また、新たな開発は今後あまり必要が無いという認識であれば、その考えで浜松市の工業等が発展すると考える理由を教えていただきたい。 |
【市の考え方】その他
当面は企業立地の需要に対応して立地を許容する暫定的な運用を維持しますが、中長期においては産業拠点などの広域自動車交通の利便性の高い地区への集約が図られるよう制度の見直しを検討していく方針です。
| 提案26 | 農地法の改正でだれでも耕作する農地が取得できるようになったこともあり、住宅を市街化に誘導する必要はないと思われる。農地を保全する観点、農業をしってもらう観点から、住宅を建築する人は自己栽培ができる範囲内で、農地付住宅として許可していけばよいと思う。 |
| 提案27 | 農地法改正で誰でも耕作する農地が取得できるようになったこともあり、住宅を市街地に誘導するだけではなく住宅を建築する人が自己栽培をできる範囲内で農地付き住宅として許可していくことも検討し、農地を保全する観点、農業を知ってもらう観点をもってもらうことも必要ではないか。 |
【市の考え方】その他
農業を営む者(農家の経営主)の居宅は立地基準を満たせば立地が可能です。
| 要望3 | 田畑は田畑として利用してくための方針でもあると思うが、なり手が少なく十分に土地を活用していくことが、そもそも難しいのではないかといった懸念もある。そのため、なり手への補助や田畑をやってもらうための呼び込みが必要だと感じる。これらが不十分で利用促進ができないのであれば、土地が活用されないままの状態が続いていくこととなり、「土地利用方針」のせいで衰退へとつながっていくことにはならないかと不安に感じる。 |
【市の考え方】その他
担い手確保は本市の農業の維持に欠かせないものであり、農業施策として各種支援を実施してまいりますが、本方針は土地利用区分毎の土地利用計画制度の運用の方針を示したものであるため、農地が農地として活用されるよう、取組を進めてまいります。
| 要望4 | 本土地利用方針において「グリーンインフラ」という言葉が11回も出てきている。グリーンインフラを担うのは、あくまで市民である。さらに言えば、その主役を担うのは農家である。その農家が減少している今、グリーンインフラを守る施策を行うことは困難である。浜松市が守ろうとしている農地は担い手がおらず、多くが荒れ地と化している。今現在の農家の現状を鑑みて、“農家を増やす施策を行わない限り”、農地を農地として守っていく施策は現実的でないと考える。 |
【市の考え方】その他
グリーンインフラの一翼を担う農地は、農産物の生産だけでなく、国土の保全、水源の涵養など様々な機能を有しております。営農活動を通じ農地を守っていくため、担い手の確保は欠かせないものであり、国・県・市で相談や研修制度の案内、補助金等各種支援を実施しています。
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質問30 |
(1)農業従事者を増やすために市として何を行っていくのか、(2)都市部における産業をどのように生み出していくのか、(1)具体的に数値目標(農業従事者)や(2)具体案と数値目標(都市部における産業)を教えていただきたい。 |
【市の考え方】その他
(1)担い手確保は本市農業の維持に欠かせないものであり、国・県・市で相談や研修制度の案内、補助金等各種支援を実施しています。また、具体的な数値目標は浜松市農業振興ビジョンにおいて示しています。(認定新規就農者数は、2014年度から累計で2024年度114経営体になっていますが、2034年度には194経営体を数値目標としています。)
(2)都市部における産業については、具体的な数値目標は定めておりませんが、あらゆる業種を対象に誘致活動を行っています。
| 質問31 | ここ数年において、農家の数はどのように変化しているか。今後30年間、その農家の数はどうなっていくと予測しているか。具体的な数値をもって示していただきたい。その数値の予測と分析をしたうえで、農地を保全していくこの政策が機能すると考えているのか。また、農地が荒廃している現状において、そのことによる景観・治安の悪化をどのように考えているのか。 |
【市の考え方】その他
本市の農家数の推移ですが、農林業センサスより、2015年 11,954戸、2020年 10,042戸と約16%減少しており、2025年は未発表のため推移は不明です。
また、今後の予測数値は設定していません。人口減少、高齢化に伴い農家数は減少しておりますが、担い手への農地の集積・集約化を促進することで農地の保全を図っています。なお、農地の管理については、個人の財産であることから基本的には所有者の責任において管理されるものと考えます。しかしながら、農地による景観等への影響に対しては、農地法に基づく指導や草刈り運動により適正に管理されるよう啓発に取組んでいます。
| 質問32 |
グリーンインフラとは具体的に何をさすのか。そのグリーンインフラを誰がどのように保全していくのか。その為の人員的リソースは確保できているのか。具体的な施策を明示していただきたい。 |
【市の考え方】その他
本方針のグリーンインフラとは、公園、樹林地、住宅地の生垣、農地、佐鳴湖など水環境を含んだ自然的環境を活用し、洪水などの都市災害やヒートアイランド現象などの環境課題の解決に役立てることを示しています。
また、保全とは特別緑地保全地区のような法的に自然環境を保持する方法のほか、人々の活動も含まれており、活動団体との連携や市民への緑化啓発を行うなど市民協働での保全活動を推進しています。
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