更新日:2024年11月6日
浜松市への屋外広告業の登録について
1 登録申請及び登録の有効期間(条例第29条、29条の2)
屋外広告業を浜松市域内で営もうとする者は、浜松市長の登録を受けるために登録申請を提出しなければなりません。
なお、登録の有効期間は5年間とし、登録有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録有効期間の満了6月前から30日前までに更新登録の申請が必要となります。
2 登録の通知(条例第29条の3)
登録を受理した際には、登録年月日、登録番号を記載した「屋外広告業登録済証」を登録申請者に交付します。
3 登録の拒否事項(条例第29条の4)
登録申請者が次の事項に該当するとき、又は登録申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録を拒否することとします。
- (1)登録の取り消し処分のあった日から2年を経過しない者
- (2)屋外広告業者で法人であるものが登録を取り消しされた場合に、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者(法人)の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
- (3)営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
- (4)屋外広告物法に基づく条例(他の自治体条例も含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行をうけることがなくなった日から2年を経過しない者
- (5)成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記(1)~(4)のいずれかに該当する者
- (6)屋外広告業者が法人であり、その役員のうちに上記(1)~(4)のいずれかに該当する者があるもの
- (7)各営業所ごとに業務主任者を選任していない者
4 登録事項の変更の届出(条例第29条の5)
登録事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に届出がが必要となります。
5 屋外広告業者登録簿の閲覧(条例第29条の6)
登録業者の登録事項を屋外広告業者登録簿に登載し、浜松市土地政策課にて一般の閲覧に供することとします。
6 廃業等の届出(条例第29条の7)
屋外広告業を廃業するときは、その日から30日以内に届出が必要となります。
7 登録の抹消(条例第29条の8、32条の3)
- 登録の有効期間が満了した後においても更新登録の申請を提出しないとき、
- 行政処分により登録が取り消されたとき、
- 浜松市での登録業者が静岡県の登録業者となり、特例屋外広告業届出を提出したとき、
上記のいずれかの場合、屋外広告業者登録簿から屋外広告業の登録を抹消することとします。
8 業務主任者の選任(条例第31条第1項)
屋外広告業者は営業所ごとに、次のいずれかに該当する者を、専任の業務主任者として選任する必要があります。(業務主任者が選任されていないときは、登録を拒否することとなります)
- (1)屋外広告士の試験に合格した者
- (2)浜松市で開催する講習会の課程を修了した者
- (3)都道府県・指定都市・他の中核市が開催する講習会の課程を修了した者
- (4)職業能力開発促進法に基づく広告美術協会科職業訓練指導員の免許を所持する者、広告美術仕上げの技能検定試験に合格した者又は広告美術科の職業訓練の課程を修了した者
※なお、業務主任者は、営業所専従職員でなくても構いませんが、屋外広告業者と継続的な雇用関係を有し、通常勤務時間中はその事務所の業務に随時従事し得る者でなければいけません
業務主任者の兼任
屋外広告士の試験に合格した者については、「営業所相互間における交通の状況及びその他の事情に照らしても業務を総括していくうえで支障が生じないと判断できる」営業所の業務主任者を兼任することができることとします。
9 業務主任者の業務(条例第31条第2項)
業務主任者は、屋外広告業者の営業所における業務の適正な実施を確保するために、次に掲げる業務の総括に関することを行うこととします。
- (1)この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規程遵守に関すること
- (2)広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること
- (3)条例に規程する帳簿の記載に関すること
- (4)(1)~(3)に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること
10 標識の掲示(条例第31条の2)
屋外広告業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、浜松市屋外広告物条例施行規則で定める標識を掲示しなければなりません。
11 帳簿の備付け(条例第31条の3)
屋外広告業者は、営業所ごとに帳簿を備え、発注者の氏名及び住所等、広告物の表示等の場所、表示した広告物の名称・種類・数量、表示等の年月日を契約ごとに記載し、事業年度の末日から5年間保存しなければばりません。
12 屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告(条例第32条)
市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができます。
13 登録の取消し等(条例第32条の2)
屋外広告業者が次の事項に該当するときは、市長は、その屋外広告業者の登録を取り消し、又は6月以内の期間でその営業の全部若しくは一部の停止を命じることができます。
- (1)不正の手段により屋外広告業の登録(更新を含む。)を受けたとき。
- (2)「3 登録の拒否事由」(2)又は(4)~(7)のいずれかに該当することとなったとき。
- (3)登録事項の変更について届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- (4)屋外広告物法に基づく条例(他の自治体の条例を含む。)又はこれに基づく処分に違反したとき。
14 屋外広告業者監督処分簿の備付け等(条例第32条の4)
市長は、屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供するため、浜松市土地政策課に備え付け、「13 登録の取消し等」の行政処分を行ったときは、処分簿に処分年月日、内容等を登載することとします。
15 営業に係る報告及び検査(条例第32条の5)
市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者(登録を受けていない業者を含む。)に対し、その営業につき必要な報告、又は市職員に、営業所その他営業に関係のある場所への立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせ、若しくは関係人に質問させることができることとします。
16 違反者に対する罰則(条例第39条~43条)
屋外広告業者がこの条例又はこの条例に基づく処分に違反した場合には、次の刑罰又は過料に処せられることとなります。また(1)~(3)に違反する行為をした場合は、行為者が罰せられるだけでなく行為者が代表している法人等にも罰金刑が科せられることとなります。
- (1)次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ア 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
- イ 不正の手段により登録を受けた者
- ウ 営業停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者
- (2)次のいずれかに該当する者は、30万以下の罰金
- ア 登録事項の変更について届出をせず又は虚偽の届出をした者
- イ 業務主任者を選任しなかった者
- (3)次のいずれかに該当する者は、20万以下の罰金
- ア 屋外広告物に対する報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告又は虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
- イ 屋外広告業者対しての営業についての報告をせずに若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をした者
- (4)次のいずれかに該当する者は、5万以下の過料
- ア 屋外広告業の廃業等の届出を怠った者
- イ 営業所に標識を掲げない者
- ウ 営業所に営業に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
- エ 静岡県屋外広告物条例に基づく屋外広告業の登録を受けている者が、浜松市に対して、特例屋外広告業の届出を怠った者
- オ 特例屋外広告業の届出事項に変更があったときの届出を怠った者
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