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更新日:2026年4月1日

静岡県条例による登録を受けたものに関する特例制度(みなし登録)について

この特例制度は、静岡県内で広い地域にわたり、営業を行う屋外広告業者に対して、登録の手続や経済的な負担の軽減と登録事務の効率化を図るための制度です。
具体的には、静岡県の条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、浜松市内で屋外広告業を営もうとするときは、登録を受ける代わりに、浜松市屋外広告物条例の規程による「特例屋外広告業届出書」を提出することにより、浜松市で登録を受けたものとみなすものです。【届出手数料は不要です。】

1 届出番号の通知

市長は、特例屋外広告業の届出を受理したときは、届出番号等を届出者(届出した屋外広告業者)に通知します。

2 屋外広告業者情報の掲示等

特例屋外広告業者は、浜松市屋外広告物条例施行規則で定める事項(以下、「屋外広告業者情報」という)を記載した標識をその営業所ごとに公衆の見やすいように掲示し、又は屋外広告業者情報を規則で定めるところにより自社のウェブサイトで公開し、公衆の閲覧に供しなければなりません。

3 特例屋外広告業者の届出事項の変更、廃止について

届出に係る事項について変更があった場合又は浜松市内での屋外広告業を廃止した場合は、届出書を提出する必要があります。

4 営業の停止

特例屋外広告業者が次の事項該当するときは、市は6月以内の期間でその屋外広告業者の営業の全部若しくは一部の停止を命じることとします。

(1)登録ページの「3 登録の拒否事項」(2)、(4)~(7)のいずれかに該当することとなったとき

(2)屋外広告物法に基づく条例(他の自治体の条例を含む。)又はこれに基づく処分に違反したとき。

5 特例(届出)制度の違反者に対する罰則

特例屋外広告業者が、この条例又はこの条例に基づく処分に違反した場合には、次の刑罰又は過料に処せられることとなります。また(1)~(3)に違反する行為をした場合は、行為者が罰せられるだけでなく行為者が代表している法人等にも罰金刑が科せられることとなります。

(1)次のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

ア 営業停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者

(2)次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金

ア 業務主任者を選任しなかった者

(3)次のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金

ア 屋外広告物に対する報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告又は虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者

イ 屋外広告業者に対しての営業についての報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をした者

(4)次のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料

ア 屋外広告業の廃業等の届出を怠った者

イ 屋外広告業者情報の掲示等をしない者

ウ 営業所に営業に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

エ 静岡県屋外広告物条例に基づく屋外広告業の登録を受けている者が、浜松市に対して、特例屋外広告業の届出を怠った者

オ 特例屋外広告業の届出事項に変更があったときの届出を怠った者

6 特例屋外広告業届出の有効期間

この特例制度は、屋外広告業者が静岡県の登録を受けている期間に対する特例制度であります。そのため、静岡県の登録を取り消されたとき、更新の登録を行わなかったとき又は廃業等の届出を提出したときには、浜松市への特例制度によるみなし登録の有効期間は終了となります。
したがって、静岡県の登録有効期間が満了となり、引き続き、更新の登録手続きを行ったときには、浜松市に対して、「特例屋外広告業変更届出書」を提出し、静岡県の登録を更新したことを報告していただくことになります。(静岡県屋外広告業登録証を添付する。)

 

申請書類はこちらから

 特例の届出(新規)【浜松市域内を含む静岡県内の営業】(電子申請)

 特例の届出(新規)【浜松市域内を含む静岡県内の営業】(紙申請)

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2344

ファクス番号:050-3737-6815

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