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更新日:2021年12月10日

静岡県条例による登録を受けたものに関する特例制度(みなし登録)について

この特例制度は、静岡県内で広い地域にわたり、営業を行う屋外広告業者に対して、登録の手続や経済的な負担の軽減と登録事務の効率化を図るための制度です。
具体的には、静岡県の条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、浜松市内で屋外広告業を営もうとするときは、登録を受ける代わりに、浜松市屋外広告物条例の規程による「特例屋外広告業届出書」を提出することにより、浜松市で登録を受けたものとみなすものです。【届出手数料は不要です。】

1 特例屋外広告業者届出済証の交付

市長は、特例屋外広告業の届出を受理したときは、届出をした屋外広告業者に特例屋外広告業届出済証を交付することとします。

2 特例屋外広告業者届出の標識の掲示

特例屋外広告業者は、その営業所ごとに、見やすい場所に浜松市屋外広告物条例施行規則で定める標識を掲示しなければなりません。

3 特例屋外広告業者の届出事項の変更、廃止について

届出に係る事項について変更があった場合又は浜松市内での屋外広告業を廃止した場合は、届出書を提出する必要があります。

4 営業の停止

特例屋外広告業者が次の事項該当するときは、市は6月以内の期間でその屋外広告業者の営業の全部若しくは一部の停止を命じることとします。

(1)登録ページの「3 登録の拒否事項」(2)、(4)~(7)のいずれかに該当することとなったとき

(2)屋外広告物法に基づく条例(他の自治体の条例を含む。)又はこれに基づく処分に違反したとき。

5 特例(届出)制度の違反者に対する罰則

特例屋外広告業者が、届出事項の変更、廃業等の届出を怠ったときは、5万円以下の過料に処せられることになります。

6 特例屋外広告業届出の有効期間

この特例制度は、屋外広告業者が静岡県の登録を受けている期間に対する特例制度であります。そのため、静岡県の登録を取り消されたとき、更新の登録を行わなかったとき又は廃業等の届出を提出したときには、浜松市への特例制度によるみなし登録の有効期間は終了となります。
したがって、静岡県の登録有効期間が満了となり、引き続き、更新の登録手続きを行ったときには、浜松市に対して、「特例屋外広告業変更届出書」を提出し、静岡県の登録を更新したことを報告していただくことになります。(静岡県屋外広告業登録証を添付する。)

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2344

ファクス番号:050-3737-6815

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