緊急情報
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更新日:2024年10月10日
特例屋外広告届出業者の届出事項に変更があったときは、届出が必要です。
いつ |
届出内容に変更があった日から60日以内 |
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だれが |
屋外広告業者 |
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代理の可否 |
可 |
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方法 |
受付窓口に直接或いは受付窓口宛に郵送 |
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受付窓口 |
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浜松市役所 土地政策課 景観広告グループ |
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受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
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休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
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備考 |
届出書を受理した旨の連絡が必要な場合、下記電子申請をご利用ください。 |
提出する書類 |
特例屋外広告業届出事項変更届出書(第36号様式)(PDF:306KB)/(Word:45KB) |
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添付書類(部数) |
1.名称(個人の場合は氏名)・住所・代表者(法人のみ)の変更
2.静岡県条例に基づく登録の有効期間の変更
※お手元にある「特例屋外広告業届出済証」は引き続き保管してください。
3.業務主任者の氏名、担当営業所の変更又は交替
※お手元にある「特例屋外広告業届出済証」は引き続き保管してください。
4.法人の役員の氏名の変更又は交替
※お手元にある「特例屋外広告業届出済証」は引き続き保管してください。
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費用 |
- |
お渡しするもの |
(名称・住所・代表者変更の場合)特例屋外広告業届出済証を郵送 |
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