緊急情報
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更新日:2024年10月10日
屋外広告物(看板、広告板等)を撤去(除却)したときは届出が必要です。
なお、電子申請も可能です。電子申請の場合、処理状況を申請者から確認できます。
電子申請リンク | |
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いつ |
撤去後 |
だれが |
撤去した者 |
代理の可否 |
可 |
方法 |
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受付窓口 |
浜松市役所 土地政策課 景観広告グループ |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
休日 |
土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
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添付書類(1部) |
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費用 | - |
お渡しするもの |
- |
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