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更新日:2020年12月26日
屋外広告物の表示内容を変更または改造するときは、申請が必要です。
いつ |
広告物を変更、改造する前 |
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だれが |
設置者 |
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代理の可否 |
可 |
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方法 |
※ 広告物の設置場所により受付窓口が異なります |
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受付窓口 |
中区 |
浜松市役所 土地政策課 景観広告グループ |
浜北区 |
北部都市整備事務所 |
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受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
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休日 |
土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
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添付書類 (各1部) |
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費用 |
屋外広告物手数料についての額の2分の1 |
お渡しするもの |
審査後に屋外広告物変更改造許可証、許可証票シールを郵送 |
高さが4mを超える広告塔等は建築確認申請(工作物確認)が必要
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