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更新日:2024年4月1日

屋外広告物の設置(掲示)等をするとき(新規)

屋外広告物(看板、広告板等)を設置するときは、ルールと制限があり原則として許可申請が必要です。

いつ

屋外広告物を設置する前(工事着手前)

だれが

設置者

代理の可否

方法

  • 受付窓口にて直接提出
  • 受付窓口宛に郵送

受付窓口

浜松市役所 土地政策課 景観広告グループ
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
電話 053-457-2344 FAX 050-3737-6815

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

提出する書類

(各1部)

  • 屋外広告物許可申請書(第2号様式)および別紙(PDF:131KBWord:66KB
  • 堅ろうな広告物等の管理者設置届出書(第16号様式)【高さ4mを超える広告物を設置する場合】(PDF:118KBWord:46KB

添付書類
(各1部)

  • 案内図
  • 周辺状況のカラー写真
  • 仕様書及び設計図
  • 色彩及び意匠を示す図面
  • 配置図

費用

屋外広告物手数料について参照

お渡しするもの

審査後に屋外広告物許可証、許可証票シールを郵送

注意すること

道路に広告物が突き出ているとき

道路(上空)を占用するとき、道路管理者の占用許可が必要

広告物の高さが高いとき

高さが4mを超える広告塔等は建築確認申請(工作物確認)を提出する前に屋外広告物の申請が必要

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2344

ファクス番号:050-3737-6815

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