緊急情報
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更新日:2024年9月24日
屋外広告物(看板、広告板等)を設置するときは、ルールと制限があり原則として許可申請が必要です。
いつ |
屋外広告物を設置する前(工事着手前) |
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だれが |
設置者 |
代理の可否 |
可 |
方法 |
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受付窓口 |
浜松市役所 土地政策課 景観広告グループ |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
休日 |
土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
提出する書類 (各1部) |
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添付書類 |
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費用 |
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お渡しするもの |
審査後に屋外広告物許可証、許可証票シールを郵送 |
道路(上空)を占用するとき、道路管理者の占用許可が必要
高さが4mを超える広告塔等は建築確認申請(工作物確認)を提出する前に屋外広告物の申請が必要
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