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更新日:2022年11月15日

屋外広告物の規制

 規制地域

市内には、屋外広告物を規制している「地域」があります。

特別規制地域

都市の住環境、文化的な財産、湖沼・海浜の自然景観、道路・鉄道沿線の景観、公共又は公共的な施設など、美観風致を守るための重要な地域です。許可を得た自家広告物(自己の事業所等に氏名、名称、商標、営業の内容表示をした広告物)など、適用除外の広告物を除き、設置を禁止している地域です。(条例第3条))

普通規制地域

原則として、許可を受けなければ、広告物の表示、設置ができない地域です。市街地や主要な道路の沿道で、広告物を抑制する地域、活発な商業活動が行われている地域が主な地域です。(条例第5条)

 

浜松市屋外広告物規制図(浜松市都市計画マップ)について

浜松市の屋外広告物規制地域<平成25年3月現在>が「浜松市都市計画マップ」にてご確認いただけます。浜松市都市計画マップはインターネットを通じて浜松市の都市計画情報などの地図情報を提供するものです。ご利用される方は下記のリンクをクリックして浜松市都市計画マップのスタートページにお進みください。

 共通基準

屋外広告物には、許可の基準を設けています(条例第11条)。

  • 蛍光塗料は保安上必要なものを除き使用しないこと
  • 著しく汚染し、退色し、または塗料のはく離したものでないこと
  • 裏面、側面及び脚部は、美観を損なわないものであること
  • 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること
  • 構造は、地震、風雨等により破損、落下、または倒壊のおそれのないものであること
  • 交通の妨害となるような位置に表示し、または設置しないものであること
  • 信号機、道路標識その他の公共に供する工作物の効用を妨げるようなものでないこと

 個別基準

広告物には個別の基準が設けられています。
※以下のうち(1)~(9)の広告物は、第1種特別規制地域・第2種特別規制地域の場合、自家広告物に限ります。

(1)広告塔

○第1種特別規制地域

高さは10m以下、1面の面積は30平米以内

 

○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

高さは15m以下、1面の面積は30平米以内
広告搭イメージ図

(2)広告板

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

高さは5m以下、面積は全面で30平米以内

広告板イメージ図

(3)壁面広告

  • 壁面の壁から突出しないこと
  • 窓その他開口部を覆わないこと

 

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域

壁面1面の300平米未満の場合…壁面1面の1/5以内
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)
壁面1面の300平米以上の場合…壁面1面の1/10以内
(壁面の面積の1/10が60平米未満の場合…60平米まで可)

 

○第2種普通規制地域

壁面1面の1/5以内であること
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)

壁面広告イメージ図

(4)屋上広告

  • 壁面から(建物の幅より横に)突き出さない
  • 木造建築物の棟の上に設置しない

 

○第1種特別規制地域

建物の高さの2/3以下かつ、広告物の高さは5m以下

 

○第2種特別規制地域

建物の高さの2/3以下かつ、広告物の高さは10m以下

 

○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

建物の高さの2/3以下かつ、広告物の高さは15m以下

屋上広告イメージ図

(5)突出看板

  • 出幅は1.5m以下(道路への出幅は1m以下
  • 上端は、壁面を越えない
  • 下端は、歩道がある道路では地上から2.5m以上
    (歩道が無い道路では4.7m以上)

 

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域

1面の面積は20平米以内

 

○第2種普通規制地域

面積による制限なし

突出看板イメージ図

(6)塀看板

  • 壁面の端から突き出ない

 

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域

壁面1面の300平米未満の場合…壁面1面の1/5以内
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)
壁面1面の300平米以上の場合…壁面1面の1/10以内
(壁面の面積の1/10が60平米未満の場合…60平米まで可)

 

○第2種普通規制地域

壁面1面の1/5以内であること
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)

へい看板イメージ図

(7)アドバルーン

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

縦は20m以下、横1.5m以下
ロープの長さは50m以下

アドバルーンイメージ図

(8)のぼり旗

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

1面の面積は2平米以内
道路区域及び路端から5m以内に設置する場合は、相互の間隔は5m以上

のぼり旗イメージ図

(9)はり紙、はり札

  • 壁面の端から突き出ない
  • 窓その他開口部を覆わないこと

 

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域

壁面1面の300平米未満の場合…壁面1面の1/5以内
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)
壁面1面の300平米以上の場合…壁面1面の1/10以内
(壁面の面積の1/10が60平米未満の場合…60平米まで可)

 

○第2種普通規制地域

壁面1面の1/5以内であること
(壁面の面積の1/5が15平米未満の場合…15平米まで可)

はり紙イメージ図

(10)案内広告

○第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域

高さは5m以下、1面の面積は3平米以内、1個あたりの合計が6平米以内
(5以上のものが共同で表示・設置する場合は、高さは5m以下、1面の面積は10平米以内、1個あたりの合計が20平米以内)

 

○第1種普通規制地域(100m規制地域)

高さは5m以下、1面の面積は5平米以内、1個あたりの合計が10平米以内

 

○第1種普通規制地域(100m規制地域外)
○第2種普通規制地域

高さは5m以下、1面の面積は30平米以内
表示内容については以下をご参照ください。

道標・案内図板の基本的な考え方(PDF:66KB)

案内広告イメージ図

 禁止物件

市内には、屋外広告物の設置を禁止している「物件」があります。
禁止物件のほとんどは、公共又は公共的なものですから、物件を示す表示又は公用以外の表示・設置は原則として禁止されています。これらの物件は、景観にも工夫されているものが多く、道路などと共に公共空間を構成しています。美しいまちなみを大切にしましょう。(条例第4条)

主なもの

  • トンネル
  • 高架構造物
  • 分離帯
  • 地下道昇降口の上屋
  • 石垣
  • 街路樹
  • 保存樹
  • 信号機
  • 道路標識
  • 消火栓
  • 郵便ポスト
  • 電話ボックス
  • 送電塔
  • 煙突
  • ガスタンク
  • 銅像
  • 記念碑など

禁止物件の例(信号機や街路樹など)
 

 禁止広告物

提出することを禁止している屋外広告物があります。

屋外広告物が落下・倒壊すると大きな事故につながるおそれがあります。また、交差点等、設置する位置によっては、交通の安全を阻害することにもなりかねません。。屋外広告物については設置・管理に十分な注意を払い安全を確保してください。(条例第9条)

  • 著しく破損し、または老朽したもの
  • 倒壊または落下のおそれのあるもの
  • 信号機、道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるもの
  • 道路交通の安全を阻害するもの


「危険な広告物」イメージ図

 適用除外

規制のうち、一定の事項が適用されない場合があります。

社会生活を営むうえで最小限必要な広告物の掲出については、屋外広告物の規制のうちの一定事項が適用されない場合があります。

適用除外となる主な広告物

  • 道路標識など法令の規定により表示するもの
  • 催事などのため会場敷地内に表示する広告物
  • 公職選挙運動用ポスタ-、立札など
  • 公衆の利便のための広告物で許可を受けたもの(道標、案内図板)
  • 自家広告物で基準に適合するもの
  • 冠婚葬祭等の一時的な広告物

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2344

ファクス番号:050-3737-6815

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