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更新日:2025年2月3日
市内には、屋外広告物を規制している「地域」があります。
都市の住環境、文化的な財産、湖沼・海浜の自然景観、道路・鉄道沿線の景観、公共又は公共的な施設など、美観風致を守るための重要な地域です。許可を得た自家広告物(自己の事業所等に氏名、名称、商標、営業の内容表示をした広告物)など、適用除外の広告物を除き、設置を禁止している地域です。(条例第3条))
原則として、許可を受けなければ、広告物の表示、設置ができない地域です。市街地や主要な道路の沿道で、広告物を抑制する地域、活発な商業活動が行われている地域が主な地域です。(条例第5条)
浜松市屋外広告物規制図(浜松市都市計画マップ)について
浜松市の屋外広告物規制地域<平成25年3月現在>が「浜松市都市計画マップ」にてご確認いただけます。浜松市都市計画マップはインターネットを通じて浜松市の都市計画情報などの地図情報を提供するものです。ご利用される方は下記のリンクをクリックして浜松市都市計画マップのスタートページにお進みください。
市内には、屋外広告物の設置を禁止している「物件」があります。
禁止物件のほとんどは、公共又は公共的なものですから、物件を示す表示又は公用以外の表示・設置は原則として禁止されています。これらの物件は、景観にも工夫されているものが多く、道路などと共に公共空間を構成しています。美しいまちなみを大切にしましょう。(条例第4条)
提出することを禁止している屋外広告物があります。
屋外広告物が落下・倒壊すると大きな事故につながるおそれがあります。また、交差点等、設置する位置によっては、交通の安全を阻害することにもなりかねません。屋外広告物については設置・管理に十分な注意を払い安全を確保してください。(条例第9条)
屋外広告物には、許可の基準を設けています(条例第11条)。
広告物には個別の基準が設けられています。
※第1種特別規制地域・第2種特別規制地域・第1種普通規制地域(100m規制地域)に設置する場合、自家広告物に限ります。
〇第1種特別規制地域 高さは10m以下、1面の面積は30平米以内
〇第2種特別規制地域 高さは15m以下、1面の面積は30平米以内 |
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〇第1種特別規制地域 高さは5m以下、面積は全面で30平米以内 |
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全ての規制地域の共通基準
〇第1種特別規制地域 壁面1面の面積が300平米未満の場合…壁面1面の5分の1以内
〇第2種普通規制地域 壁面1面の面積の5分の1以内であること |
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全ての規制地域の共通基準
〇第1種特別規制地域 広告物の高さは5m以下かつ、建物の高さの3分の2以下
〇第2種特別規制地域 広告物の高さは10m以下かつ、建物の高さの3分の2以下
〇第1種普通規制地域 広告物の高さは15m以下かつ、建物の高さの3分の2以下 |
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全ての規制地域の共通基準
〇第1種特別規制地域 1面の面積は20平米以内
〇第2種普通規制地域 面積による制限なし |
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全ての規制地域の共通基準
〇第1種特別規制地域 壁面1面の面積が300平米未満の場合…壁面1面の5分の1以内
〇第2種普通規制地域 壁面1面の面積の5分の1以内であること |
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〇第1種特別規制地域 縦は20m以下、横1.5m以下 |
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〇第1種特別規制地域 1面の面積は2平米以内 |
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全ての規制地域の共通基準
〇第1種特別規制地域 壁面1面の面積が300平米未満の場合…壁面1面の5分の1以内
〇第2種普通規制地域 壁面1面の面積の5分の1以内であること |
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特別規制地域及び第1種普通規制地域(100m規制地域)においては、一般広告物の表示・設置は禁止しています。
ただし、「道標、案内図板その他公衆の利便に供するもの」については市長の許可を受けた上で表示・設置することができます。
なお、道標・案内図板についても、条例第11条に基づく共通基準が適用されます。
全ての規制地域の共通基準
〇第1種特別規制地域 高さは5m以下、1面の面積は3平米以内、面積は全面で6平米以内
〇第1種普通規制地域(100m規制地域) 高さは5m以下、1面の面積は5平米以内、面積は全面で10平米以内
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規制のうち、一定の事項が適用されない場合があります。
社会生活を営むうえで最小限必要な広告物の掲出については、屋外広告物の規制のうちの一定事項が適用されない場合があります。
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