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更新日:2025年2月3日

屋外広告物の規制

 規制地域

市内には、屋外広告物を規制している「地域」があります。

特別規制地域

都市の住環境、文化的な財産、湖沼・海浜の自然景観、道路・鉄道沿線の景観、公共又は公共的な施設など、美観風致を守るための重要な地域です。許可を得た自家広告物(自己の事業所等に氏名、名称、商標、営業の内容表示をした広告物)など、適用除外の広告物を除き、設置を禁止している地域です。(条例第3条))

普通規制地域

原則として、許可を受けなければ、広告物の表示、設置ができない地域です。市街地や主要な道路の沿道で、広告物を抑制する地域、活発な商業活動が行われている地域が主な地域です。(条例第5条)

 

浜松市屋外広告物規制図(浜松市都市計画マップ)について

浜松市の屋外広告物規制地域<平成25年3月現在>が「浜松市都市計画マップ」にてご確認いただけます。浜松市都市計画マップはインターネットを通じて浜松市の都市計画情報などの地図情報を提供するものです。ご利用される方は下記のリンクをクリックして浜松市都市計画マップのスタートページにお進みください。

 禁止物件

市内には、屋外広告物の設置を禁止している「物件」があります。
禁止物件のほとんどは、公共又は公共的なものですから、物件を示す表示又は公用以外の表示・設置は原則として禁止されています。これらの物件は、景観にも工夫されているものが多く、道路などと共に公共空間を構成しています。美しいまちなみを大切にしましょう。(条例第4条)

禁止物件の例(信号機や街路樹など)

主なもの

  • トンネル
  • 高架構造物
  • 分離帯
  • 地下道昇降口の上屋
  • 石垣
  • 街路樹
  • 保存樹
  • 信号機
  • 道路標識
  • 消火栓
  • 郵便ポスト
  • 電話ボックス
  • 送電塔
  • 煙突
  • ガスタンク
  • 銅像記念碑など

 禁止広告物

提出することを禁止している屋外広告物があります。

屋外広告物が落下・倒壊すると大きな事故につながるおそれがあります。また、交差点等、設置する位置によっては、交通の安全を阻害することにもなりかねません。屋外広告物については設置・管理に十分な注意を払い安全を確保してください。(条例第9条)

  • 著しく破損し、または老朽したもの
  • 倒壊または落下のおそれのあるもの
  • 信号機、道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるもの
  • 道路交通の安全を阻害するもの

「危険な広告物」イメージ図

 共通基準

屋外広告物には、許可の基準を設けています(条例第11条)。

  • 蛍光塗料は保安上必要なものを除き使用しないこと
  • 著しく汚染し、退色し、または塗料のはく離したものでないこと
  • 裏面、側面及び脚部は、美観を損なわないものであること
  • 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること
  • 構造は、地震、風雨等により破損、落下、または倒壊のおそれのないものであること
  • 交通の妨害となるような位置に表示し、または設置しないものであること
  • 信号機、道路標識その他の公共に供する工作物の効用を妨げるようなものでないこと

 個別基準

広告物には個別の基準が設けられています。
※第1種特別規制地域・第2種特別規制地域・第1種普通規制地域(100m規制地域)に設置する場合、自家広告物に限ります。

(1)野立広告塔

〇第1種特別規制地域

高さは10m以下、1面の面積は30平米以内

 

〇第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

高さは15m以下、1面の面積は30平米以内

広告搭イメージ図

(2)野立広告板

〇第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

高さは5m以下、面積は全面で30平米以内

広告板イメージ図

(3)壁面広告

全ての規制地域の共通基準

  • 壁面の端から突き出さないこと
  • 窓その他開口部を覆わないこと

 

〇第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域

壁面1面の面積が300平米未満の場合…壁面1面の5分の1以内
(壁面の面積の5分の1が15平米未満の場合…15平米まで可)
壁面1面の面積が300平米以上の場合…壁面1面の10分の1以内
(壁面の面積の10分の1が60平米未満の場合…60平米まで可)

 

〇第2種普通規制地域

壁面1面の面積の5分の1以内であること
(壁面の面積の5分の1が15平米未満の場合…15平米まで可)

壁面広告イメージ図

(4)屋上広告

全ての規制地域の共通基準

  • 壁面から突き出さないこと
  • 木造建築物の棟の上には設置しないこと

 

〇第1種特別規制地域

広告物の高さは5m以下かつ、建物の高さの3分の2以下

 

〇第2種特別規制地域

広告物の高さは10m以下かつ、建物の高さの3分の2以下

 

〇第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

広告物の高さは15m以下かつ、建物の高さの3分の2以下

屋上広告イメージ図

(5)壁面突出広告

全ての規制地域の共通基準

  • 壁面からの出幅は1.5m以下。また、歩道がある道路では路面上への出幅は1m以下。(歩道がない道路では0.5m以下)
  • 上端は壁面を超えないこと
  • 下端は、歩道がある道路では地上から2.5m以上(歩道がない道路では4.7m以上)

 

〇第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域

1面の面積は20平米以内

 

〇第2種普通規制地域

面積による制限なし

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(6)塀広告

全ての規制地域の共通基準

  • 壁面の端から突き出ないこと

 

〇第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域

壁面1面の面積が300平米未満の場合…壁面1面の5分の1以内
(壁面の面積の5分の1が15平米未満の場合…15平米まで可)
壁面1面の面積が300平米以上の場合…壁面1面の10分の1以内
(壁面の面積の10分の1が60平米未満の場合…60平米まで可)

 

〇第2種普通規制地域

壁面1面の面積の5分の1以内であること
(壁面の面積の5分の1が15平米未満の場合…15平米まで可)

へい看板イメージ図

(7)アドバルーン

〇第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

縦は20m以下、横1.5m以下
ロープの長さは50m以下

アドバルーンイメージ図

(8)のぼり旗

〇第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域
○第2種普通規制地域

1面の面積は2平米以内
道路区域及び路端から5m以内に設置する場合は、相互の間隔は5m以上

のぼり旗イメージ図

(9)はり紙、はり札

全ての規制地域の共通基準

  • 壁面の端から突き出ないこと
  • 窓その他開口部を覆わないこと

 

〇第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域
○第1種普通規制地域

壁面1面の面積が300平米未満の場合…壁面1面の5分の1以内
(壁面の面積の5分の1が15平米未満の場合…15平米まで可)
壁面1面の面積が300平米以上の場合…壁面1面の5分の1以内
(壁面の面積の10分の1が60平米未満の場合…60平米まで可)

 

〇第2種普通規制地域

壁面1面の面積の5分の1以内であること
(壁面の面積の5分の1が15平米未満の場合…15平米まで可)

はり紙イメージ図

 道標・案内図

特別規制地域及び第1種普通規制地域(100m規制地域)においては、一般広告物の表示・設置は禁止しています。

ただし、「道標、案内図板その他公衆の利便に供するもの」については市長の許可を受けた上で表示・設置することができます。

なお、道標・案内図板についても、条例第11条に基づく共通基準が適用されます。

全ての規制地域の共通基準

〇第1種特別規制地域
○第2種特別規制地域

高さは5m以下、1面の面積は3平米以内、面積は全面で6平米以内

 

〇第1種普通規制地域(100m規制地域)

高さは5m以下、1面の面積は5平米以内、面積は全面で10平米以内


道標・案内図については、以下もご参照ください。

「道標、案内図板その他公衆の利便に供するもの」について(PDF:215KB)

案内広告イメージ図

​​ 適用除外

規制のうち、一定の事項が適用されない場合があります。

社会生活を営むうえで最小限必要な広告物の掲出については、屋外広告物の規制のうちの一定事項が適用されない場合があります。

適用除外となる主な広告物

  • 道路標識など法令の規定により表示するもの
  • 催事などのため会場敷地内に表示する広告物
  • 公職選挙運動用ポスター、立札など
  • 自家広告物で基準に適合するもの
  • 冠婚葬祭等の一時的な広告物

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2344

ファクス番号:050-3737-6815

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