緊急情報
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更新日:2020年12月26日
広告物の設置から除却に至るまでは、次の手続きが必要となります。
(参考)書類を提出される皆様へ
<ご注意>
行政書士でない方が、報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
申請書等の作成(有償)に関する問合せ先 静岡県行政書士会 電話:054-254-3003
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