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更新日:2020年12月26日

手続きの流れ

広告物の設置から除却に至るまでは、次の手続きが必要となります。

事前相談→申請→審査→許可→広告物の設置

 

(参考)書類を提出される皆様へ

<ご注意>

行政書士でない方が、報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

申請書等の作成(有償)に関する問合せ先 静岡県行政書士会 電話:054-254-3003



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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2344

ファクス番号:050-3737-6815

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