緊急情報
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更新日:2025年4月1日
名称 |
指定日 |
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平成21年8月5日 |
景観整備機構は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、景観法第92条に基づき、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体の長がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付けるものです。
第1号
良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
第2号
管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
第3号
景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
第4号
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
第5号
第55条第2項第1号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
第6号
良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
第7号
全各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
公益法人又はNPOが本市の景観整備機構の指定を受けるには、以下の基準を満たしており、かつ、「浜松市景観整備機構に関する要綱」に基づく手続きが必要となります。
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