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更新日:2020年8月31日

土地利用に関する3つの条例について

土地利用に関する3つの条例制定の背景と基本方針

条例制定の背景

平成12年の都市計画法改正により、市街化調整区域における開発許可制度が地域の実情に応じて柔軟な規制が行えるように見直されました。
浜松市は、市街化調整区域に多くの集落地を抱えていることから、市街化調整区域に市人口の約3割(約19万人)が居住しており、市街化調整区域のスプロール化、農地と宅地の混在など、都市づくりの上で大きな問題となっています。
こうした状況に対して、浜松市は、平成13年度に市街化調整区域の現況調査、他都市調査を行い、平成14年度には知識経験者や関係団体の推薦の方からなる市街化調整区域検討会議や関係団体へのヒアリング、各公民館での地元住民説明会などを開催しながら、市街化調整区域の土地利用のあり方について検討し、基本的な考え方及び3つの基本方針を策定しました。

基本的な考え方

  • 市街化調整区域の土地利用は農地や緑地の保全を優先し、必要のない開発は抑制することを基本とする。
  • 地区の状況や開発の内容により土地利用の改変を許容する場合には、特徴あるエリアごとに応じた開発、保全の方針を明らかにした上で、地域住民の意向に配慮しつつ限定的な開発を認めることも可能とし、メリハリのある土地利用の実現を目指す。

基本方針

  1. 都市計画マスタープランに基づき、将来市街地の範囲として位置づけられた区域以外は、基本的に保全していく。
  2. 市街化調整区域における土地利用コントロール手法は一体的な運用を図る。
  3. 市街化調整区域の土地利用については、地域住民が主体的に検討する中で、開発又は保全する区域を明らかにする。

この基本方針を実現するために、土地利用に関する3つの条例すなわち「住民協議推進条例」、「地区計画手続条例」、「開発区域指定条例」を作成しました。

住民協議推進条例による土地利用の活用範囲

  • 市街化調整区域の開発区域指定条例の活用においては、住民協議推進条例に基づいた手続きを義務付けます。
  • 市街化区域の地区計画について、住民協議推進条例を活用することができます。
  • その他の手法については、住民協議推進条例の活用することにより検討できます。

住民協議推進条例

【第1ステップ】土地利用協議会の設立

【第2ステップ】まちづくり方針の決定 土地利用協定の締結

【第3ステップ】具体手法の検討・選択

地区計画⇒地区計画手続条例

開発許可⇒開発区域指定条例

その他の手法⇒建築協定・風致地区・緑地保全地区・都市景観形成地区・市民の森・(農用地区域指定)・(農地の交換分合)などを検討

土地利用に関する3つの条例(例規)

住民協議推進条例

浜松市住民協議による土地利用の推進及び調整に関する条例
浜松市住民協議による土地利用の推進及び調整に関する条例施行規則

開発区域指定条例

浜松市市街化調整区域における開発区域等を定める条例
浜松市市街化調整区域における開発区域等を定める条例施行規則

地区計画手続条例

浜松市地区計画等の案の作成手続に関する条例
浜松市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

各条例等については、例規集(別ウィンドウが開きます)よりお探しください。

土地利用に関する3つの条例の見直しについて

土地利用に関する3つの条例については、条例施行から5年以上経過した中で、見直しの必要性が生じているため、平成21年度から見直し案の検討を行っています。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2642

ファクス番号:050-3737-6815

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