緊急情報
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更新日:2026年4月1日
浜松市では、アナログ的な運用を前提とする規制を見直し、デジタル社会の推進に取り組んでいます。以下のとおり、屋外広告物に関する手続きや運用が一部変わりますので、変更点をお知らせします。
旧:許可を受けた広告物又は掲出物件に許可の証票(許可シール)を貼付する必要がありました。また、許可書は申請者へ送付するものですが、貼付作業があることを考慮し、屋外広告業者等への送付にも対応していました。
新:許可シールの貼付は不要とします。これに伴い、許可シールの発行を行いません。貼付作業が不要であることから、許可書は申請者に送付します※1。
※1 移行期間として、令和8年6月末までに許可期間が終了する更新申請書については送付先変更に対応します。
旧:屋外広告業者として登録(届出)した業者に済証※2を発行していました。また、済証記載の内容に変更があったとき、済証の原本の提出が必要でした。
新:従来の手続きで必要だった済証の原本の提出を不要とします。これに伴い、済証の発行を行いません。代替として、新規登録時に届出番号等を届出者に通知します。
※2 屋外広告業登録済証または特例屋外広告業届出済証
旧:屋外広告業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなりませんでした。
新:掲示方法は従来の方法だけでなく、ウェブサイトでの公開によるものも可能とします。
旧:浜松市では申請および届出の際に副本の提出を求めていませんが、希望者には副本に受付印を押印して返却する運用をとっていました。
新:副本の返却は、押印などアナログ的な運用を前提としており、デジタル社会の推進をさまたげることに加えて、副本の誤送付という情報漏洩のリスクが懸念されます。デジタル化の促進と情報セキュリティの強化を目的に、副本への押印および返却をとりやめます。
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