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更新日:2024年1月1日

竜川ふれあいセンター 利用について

  • ふれあいセンターのご利用について

公民館の協働センター・ふれあいセンターへの移行について

平成25年4月より、浜松市内の公民館(公民館に併設されている市民サービスセンターを含む)が、協働センターに変わりました。
天竜区では、二俣公民館以外の公民館等が、ふれあいセンターに変わりました。

ふれあいセンターのご利用について

ふれあいセンターは、生涯学習の拠点として設置された施設です。利用するにあたっては、他の施設と違って次のような利用の制限があります。ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

利用の制限

●政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき
※判断に迷われる場合は、最寄りのふれあいセンターにお尋ねください。
たとえば、特定政党の利害に関する事業及び選挙に関しての特定候補者の支援、特定の宗教活動には貸し出しすることができません。
主な事例を下記に掲げましたので、ご参照ください。

貸出可否の主な例(不可:×、条件付で可:△)

利用内容

貸出可否

条件等

政治的活動

1

特定の政党その他政治団体の構成員のみの研修・会議

×

-

2

特定の政党その他政治団体の申請による、特定の政党その他政治団体の政策目的を実現するための集会

×

-

3

公職選挙法に基づく選挙期間中の立候補者への会場貸与

選挙管理委員会の指示によるものは可

4

住民組織が一般に呼びかけて行う政治学習会

特定の政党その他政治団体の利害に結びつく内容でなければ可

5

政党又は議員が行う議会の報告会で、国政・県政又は市政の動向に関して、広く一般住民を対象にして開催するもの

 

6

労働組合が行う事業への会場貸与

特定の政党その他政治団体の利害に結びつくものでなく、会場に旗や掲示物を掲示しなければ可

7

住民運動に対する会場貸与

 

宗教的活動

1

特定宗教の信者等を対象として宗教活動を行う

×

-

2

宗教団体が一般市民に呼びかけ宗教活動を行う

×

-

営利を目的とする利用について

  1. 営利を目的とする場合の使用料は、利用時間区分の使用料の2倍に相当する額となります。
  2. 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある利用は、許可できません。
  3. 利用内容の詳細等について施設側から事前に確認する場合がございますので、ご了承ください。 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所天竜区まちづくり推進課

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0027

ファクス番号:053-922-0093

竜川ふれあいセンター
〒431-3764 天竜区横山町772番地の1
電話番号:053-923-0004

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