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更新日:2024年4月1日

障がい者が生計同一証明書を必要とするときは

自動車税の減免に係る生計同一等証明書を交付します。

いつ

随時

だれが

障がい者本人又は同一生計者

代理の可否

方法

受付窓口に直接

受付窓口

各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日,国民の祝日(休日),12月29日~1月3日

添付書類(部数)

ありません。

持ち物

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・運転免許証

費用

無料

お渡しするもの

自動車税等に係る生計同一証明書(常時介護証明書)

注意すること

  • 減免基準その他減免申請に関することについては、財務事務所(普通車)又は市役所市民税課(軽自動車)までご確認ください。
  • 障がい者本人が運転する場合については生計同一証明書を必要としません。
  • 常時介護証明書を必要とする場合は事前に障害保健福祉課までお問い合わせください。

根拠法令等

「障害者に対する自動車税,軽自動車税又は自動車取得税の減免について」等厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知

判断の目安

法令所管省庁からの通達による

不服申立方法

-

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
〇中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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