緊急情報
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更新日:2025年1月23日
指定医証に記載された勤務先に変更があったときは、指定医証の勤務先を訂正する必要がありますので、変更交付申請書等を住所地の都道府県知事又は指定都市の長を経由して厚生労働省へ提出してください。
都道府県又は指定都市にて勤務先を訂正変更のうえ、指定医証を返却します。
なお、精神科の医療機関以外の勤務先に異動した場合や、勤務先を有しなくなった場合においても、勤務先の変更を届け出てください。
※申請の様式は、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
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