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更新日:2026年2月26日
浜松市浜北障害者生活介護施設光の園の指定管理者の候補者については、健康福祉部指定管理者選定会議における審査結果を踏まえ、次のとおり選定いたしました。
なお、指定管理者の指定については、令和8年2月市議会の議決により指定されました。
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1 公の施設の名称 |
浜松市浜北障害者生活介護施設光の園 |
|---|---|
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2 指定の期間 |
令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
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3 応募団体 |
候補者 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 |
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4 指定管理者の候補者 |
名称:社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 |
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5 候補者の選定理由 |
健康福祉部選定会議において審査したところ、候補者は施設の性格や設置目的を十分に理解したうえで具体的な事業内容を提案しており、評価できるものであった。総合評価得点も指定管理者候補にふさわしいものであった。 |
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6 選定会議の概要 |
(1)選定会議の構成 委員長 小松 靖弘 (2)審査日 ※書面開催 令和7年11月17日(月曜日)~11月27日(木曜日) |
<候補者:社会福祉法人浜松市社会福祉協議会>(代表者 会長 川嶋 朗夫)
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評価項目 |
配点 |
得点 |
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1 施設運営管理方針に関する項目(合格点5.5点以上) |
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(1)施設の設置目的や性格等を十分に理解した上で、それらに適合した管理運営(指定管理業務)に対する理念や運営方針を持っているか。 |
5 |
3.9 |
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(2)施設の効用を十分に発揮でき、施設の設置目的に沿った成果を得られるものであるか。 |
5 |
3.9 |
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小計 |
10 |
7.8 |
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2 事業提案に関する項目(合格点30.3点以上) |
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(1)施設の利用者へのサービスの質を維持するための実施可能な提案であるか。 |
7 |
5.3 |
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(2)利用者一人ひとりの希望に沿った支援が行われるよう、利用者の意見を把握し、それらを反映させる仕組みを構築しているか。 |
7 |
5.4 |
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(3)施設の管理責任者、管理体制が明確に示されているか。施設の管理運営にあたる人員の配置は適切か。 |
7 |
5.3 |
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(4)職員の労働環境や利用者の個人情報保護など適正な管理・継続監視の実施について提案されているか。 |
7 |
4.9 |
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(5)安全管理・緊急時への対応は、十分に整備されているか。 |
7 |
5.5 |
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(6)職員の資質・能力向上を図り、利用者の支援に適切に対応する仕組みが構築されているか。 |
7 |
5.3 |
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(7)利用者への情報提供や施設の設置目的に沿った情報発信がされるよう工夫されているか。 |
7 |
4.9 |
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(8)省エネ、環境負担の軽減に配慮しているか。また廃棄物は、適正な処理がされているか。 |
7 |
4.9 |
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小計 |
56 |
41.5 |
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3 指定管理者に関する項目(合格点8.2点以上) |
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(1)団体の財政的能力は健全なものか。 |
5 |
4.0 |
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(2)団体が同様、類似の業務の実績を有しており、成果を上げているか。 |
5 |
4.1 |
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(3)地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開が図られるものであるか。 |
5 |
4.3 |
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小計 |
15 |
12.4 |
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4 指定管理者の活動拠点に関する項目 |
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(1)浜松市内に主な事業活動の拠点を置いているか。 |
3 |
3.0 |
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(2)各種認定等の有無 |
1 |
0.0 |
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小計 |
4 |
3.0 |
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5 指定管理料に関する項目(合格点8.2点以上) |
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指定管理に係る収支計画は妥当であり、実現可能な提案であるか。 |
15 |
11.6 |
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小計 |
15 |
11.6 |
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現指定期間の実績に基づく加減点 |
+2.5% |
1.9 |
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合計 |
100 |
78.2 |
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選定条件
1 評価項目1、2、3及び5の各小計において、配点の55%以上(合格点)であること。
2 4の「(2)各種認定等の有無」は、高齢者活躍宣言事業所の認定、消防団協力事業所の認定、ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認証、外国人材活躍宣言事業所の認定、企業のCSR活動表彰(以上、認定等主体浜松市)、健康経営優良法人の認定(認定主体経済産業省)事業者を加点する。共同事業体の場合は、共同事業体数で按分する。
3 現指定管理者から応募があった場合、現指定管理期間の事後評価結果に基づき加減点を行う。なお、加減点の算出方法は、募集要項「18 実績の反映について」のとおりとする。
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