緊急情報
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更新日:2025年12月23日
精神保健福祉法第40条の3により、精神科病院において業務従事者(注)による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに都道府県に通報することが義務付けられています。
浜松市内の精神科病院において、
は、以下の窓口までご連絡ください。
(注)業務従事者とは、医師や看護師等の医療従事者だけではなく、精神科病院で勤務している全ての方を指します。
| 連絡先 | 浜松市障害保健福祉課精神保健グループ |
|---|---|
| 電話番号 | 053-457-2213 |
障害者の身体に外傷が生じる、もしくは生じるおそれのある暴行を加えること。
障害者にわいせつな行為をしたり、障害者にわいせつな行為をさせること。
障害者に対する著しい暴言や、不当な差別的な言動を行うこと。
精神障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置等、職務上の義務を著しく怠ること。
障害者の財産を不当に処分したり、障害者から不当に財産上の利益を得ること。
精神保健福祉法第40条の7の規定に基づき、令和6年度の浜松市の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況をとりまとめましたので、公表します。
令和6年度精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況(浜松市)(PDF:549KB)