緊急情報
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更新日:2024年2月19日
要望4 |
同プランのまとめ方で、前回の反省があって今後の新しいプランを策定していくと思うのですが、前計画の事業達成度合いや結果から出た未達成な事業など課題を整理していただければと思います。 |
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【市の考え方】盛り込み済
第2章現状と課題及び第5章分野別施策において、現状と課題を検証し、【取り組みの方向性】を検討しております。また、第2部の実施計画においても、前計画の実績に対する課題等を検証したうえで、目標と見込を設定しております。
要望5 |
今後に向けた課題として、「子育てや教育、労働、医療、高齢者福祉等の関係機関と連携した切れ目のない支援が必要です」に「地域」を追加し、「子育てや教育、地域、労働、医療、高齢者福祉等の関係機関と連携した切れ目のない支援が必要です」に修正してください。(計画案11ページ) |
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【市の考え方】案の修正
以下のとおり、計画案を修正します。
《修正内容》計画案11ページ (修正後計画案11ページ)
(修正前)
また、ライフステージに応じて、療育・教育の充実、就労支援、社会参加機会の拡充等、子育てや教育、労働、医療、高齢者福祉等の関係機関と連携した切れ目のない支援が必要です。
(修正後)
また、ライフステージに応じて、療育・教育の充実、就労支援、社会参加機会の拡充等、子育てや教育、労働、医療、高齢者福祉等の関係機関や地域と連携した切れ目のない支援が必要です。
その他5 |
(1)これまでの取り組みは6行に凝縮されているが、「4つの基本目標」と「5つの重点課題」についてだけでも、市としての評価(ふり返り)を示してほしいと感じた。例えば、重点課題に「相談支援体制の整備ときめ細かな相談支援の充実」という項目があるが、ちょうど平成30年度から基幹相談支援センターを市内の5法人による共同企業体に委託して運営されてきた。他市と比べても極めて珍しい取り組みとなったと思っているが、そのことへの評価を正式にお聞きする機会はなかったように思う。(計画案11ページ) |
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その他6 |
第3次浜松市障がい者計画をもとに、(1)これまでの取り組みと(2)今後に向けた課題が挙げられています。 浜松市特有の取り組みや課題が明記されておらず、地域性が反映されていません。地域性についても言及をお願いしたいです。 取り組みと課題の間に現状の評価があると、今までの計画とのつながりをより感じられると思います。 |
【市の考え方】その他
「1 浜松市のこれまでの取り組みと課題」は、前計画期間の主要な取り組み内容等を記載しております。個別の施策については、各分野別施策の「現状と課題」や「取り組みの方向性」で記載しております。
その他7 |
(2)今後に向けた課題として、障がい者福祉を取り巻く一般的な動向・課題が挙げられているが、浜松市においては、放課後等デイサービス事業所等において、不正行為の発覚などの社会的問題が報じられた、事後の対応について処分内容を公表するのみならず、これらの社会的問題が生み出される背景、社会環境の分析、事業者を取り巻く運営上の課題、利用者支援の現場での困難な状況についての市としての評価が示されるべきではないかと感じた。指定事業所全体に対して、法遵守を徹底するようにという細かな指導と違反した場合の処分についての警告がなされたが、これらは、実際には従事者にとって大きなストレスになり、利用者へ対するより良い支援へのモチベーションの低下を招いていると感じている。(計画案11ページ) |
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【市の考え方】その他
放課後等デイサービス事業所等に対して、法令遵守の徹底について周知を行いました。不正請求等があった場合には、指定取消処分を行っております。
多くの事業所は法令遵守しているものと認識しておりますが、一部の事業者による不正行為により制度の信用が揺らいでおります。法令遵守、サービス等の質の確保及び自立支援給付等の適正化を図るため、今後も実地指導等を行うとともに、不正事案等には厳正に対処してまいります。
要望6 |
各関連法令について、PDCAサイクルを示してほしい。また、1.障害者による文化芸術活動の推進に関する法律、2.読書バリアフリー法の成立について、具体的に拠点を創り、事業所やNPO法人等とイベントを開催するなどを明記してほしい。(計画案12ページ) |
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【市の考え方】今後の参考
関連法令に関するPDCAサイクルは、国が所管する内容であり、本計画では記載しておりません。
いただいたご意見は今後の参考とさせていただきます。
その他8 |
社会福祉法の改正により、重層的支援体制を推進するのであれば、現行実践していることを明記してください。(計画案13ページ) |
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【市の考え方】その他
障がい者基幹相談支援センターや障がい者相談支援センターの運営、コミュニティソーシャルワーカー配置事業などを実施しております。
要望7 |
医療的ケア児等支援法の成立について、医療的ケア児等の用語解説を追加し、難病・重症心身も入ることも追記してもらいたいです。(計画案13ページ) |
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【市の考え方】案の修正
医療的ケア児等は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の医療的ケア児及びその家族を指しております。また、医療的ケア児には医療的ケアが必要な難病・重症心身障害児も含まれます。
なお、医療的ケア児について、以下のとおり、用語解説を追加します。
《修正内容》計画案13ページ (修正後計画案11ページ )
(修正前)
掲載なし
(修正後)
「医療的ケア児」に脚注を追加
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん) 吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童をいう。
(医療的ケア児には医療的ケアが必要な難病・重症心身障害児も含まれます。)
その他9 |
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の成立について、全ての障がいのある人が、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要と記載があるが、その観点からも現在浜松市では「障がい者計画」などダイジェスト版などは、フリガナがついているが、今後、正式版の「浜松市障がい者計画」にも、フリガナが必要ではないでしょうか。障がいのある当事者の方が、障がい者計画をより深く理解することで、当事者から、より多くの意見をあつめ、計画策定がより充実していくと考える。(計画案13ページ) |
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【市の考え方】今後の参考
本計画書は音声版を作成し、計画書の内容を音声で聞くことができるように作成します。また、わかりやすい版には、音声コード(Uni-Voice)を記載します。
いただいたご意見は今後の参考とさせていただきます。