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更新日:2024年12月17日

令和6年度浜松市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策助成事業費補助金について

この度、長引く原油価格・物価高騰等の影響による光熱費の負担を軽減するため、市内で障害福祉サービス等事業所を運営している法人に対し、補助事業を実施することといたしました。補助金の活用を希望される場合は、このページを確認の上、期日までに交付の申請をしてください。

1.補助制度資料

補助金の活用を希望される法人は下記資料を必ず御確認ください。

2.補助対象者

補助を受けることができる者は、次のいずれの要件も満たす者とします。

  1. 市内で障害福祉サービス等事業所を運営する法人であること。
  2. 令和6年7月31日時点で事業実施していること。(令和6年7月1日から7月31日の期間に事業実施していない障害福祉サービス等事業所は補助対象から除く。)
  3. 市税を滞納していないこと。
  4. 浜松市が設置者、浜松市が所有する建物で事業実施する障害福祉サービス等事業所でないこと。
  5. その他、市長が不適当と認めた者でないこと。

3.対象経費・対象サービス・補助額

電気・ガス

サービス区分 サービス種別 区分 対象区分(定員:人) 補助基準額(千円) 補助率
入所系サービス

療養介護
障害者支援施設
宿泊型自立訓練
グループホーム
障害児入所施設
短期入所

入1 ~20人 6 10/10
入2 21人~40人 9
入3 41人~80人 14
入4 81人~120人 77
入5 121人 365
通所系サービス

生活介護
自立訓練
就労継続支援A型、B型
就労移行支援
児童発達支援
放課後等デイサービス

通1 ~20人 5
通2 21人~40人 7
通3 41人~60人 14
通4 61人~ 16

 

サービス区分 サービス種別 区分 補助基準額(千円) 補助率
訪問系サービス※

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
自立生活援助
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
就労定着支援

訪問系 2 10/10
相談系サービス※ 一般相談支援
特定相談支援
障害児相談支援
相談系 2

当該サービス区分に含まれるサービス種別を同一建物内で複数実施している場合、当該サービス区分における補助基準額は、実施している事業の数に関わらず、2千円を上限とする。

4.スケジュール及び手続き

大まかなスケジュールは以下の通りです。補助金は、令和7年3月末頃から、随時入金を予定しています。

 

令和7年

 

1月
  • 口座情報等の登録(事業者→市)【〆令和7年1月17日】
  • 交付申請(事業者→市)【〆令和7年1月17日】
1月~2月
  • 書類審査(市)
  • 交付決定(市→事業所)
3月
  • 補助金交付(市→事業所)【随時】

5-1.口座情報の登録

  • 下記入力用フォームから補助金の交付を受けることとなる口座番号等の情報を登録してください。

【入力用フォーム】

https://logoform.jp/form/Savd/846685

「口座番号」や「受取人の名義」等の入力に誤りがあると、円滑な振り込みが困難になりますので、入力誤りが起こらないよう御留意ください。

【登録期限】

令和7年1月17日(金曜日)

補助金の活用を希望しない事業者は登録の必要はありません。

5-2.交付申請

以下の様式をダウンロードし、必要事項を記載の上提出してください。なお、書類の作成に当たっては、必ず記載例(PDF:528KB)を参照してください。
なお、交付申請にあたっては、申請書類チェックリスト(Word:18KB)を活用し、提出資料に漏れがないようにしてください。

【提出書類】

【提出先及び提出方法】

提出先:〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 障害保健福祉課 企画・相談グループ

提出方法:窓口提出又は郵送(署名又は記名押印が必要な書類があるため、メールでの提出は一切受付けません。)

【提出期限】

令和7年1月17日(金曜日)17時00分必着
※提出期限を過ぎてから申請があったものについては、原則、受付けません。

交付申請は法人単位です。同一法人において複数の補助対象事業を運営している場合も、上記書類を法人で1部提出してください。

  • 補助金の活用を希望しない事業者は提出の必要はありません。
  • 令和6年7月1日から7月31日の間に事業実施していない障害福祉サービス等事業所は補助対象にはなりません。

6.補助金の請求

補助金の交付決定を受けた事業者は、速やかに請求書(第7号様式)(Word:16KB)を提出してください。
なお、提出方法等の詳細は、Q&Aの問6・問7(PDF:143KB)、「5-2.交付申請」の申請書類チェックリスト(Word:18KB)で御確認ください。
また、請求書の作成にあたっては、必ず記載例(PDF:528KB)を御確認ください。

7.留意事項

  • この補助金の交付を受けるに当たっては、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、10年間保管する必要があります。
  • 令和6年6月2日から事業を実施している場合の補助金の額は、補助基準額の補助率を乗じて得た額を2で除した額となる。(交付額は基本補助額の10/10とはなりません。詳細は記載例をご確認ください。)
  • 令和6年7月31日時点で市内において障害福祉サービス等の事業を実施している事業者(令和6年7月1日から7月31日の期間に事業実施していない障害福祉サービス等事業所は補助対象から除く。)が対象となります。

8.問合わせ先

障害保健福祉課 企画・相談グループ TEL:053-457-2034

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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