更新日:2024年4月23日
庁舎内行為許可申請(浜松市上下水道部住吉庁舎)
浜松市上下水道部住吉庁舎において以下の行為をする際は、庁舎内行為許可申請を行ったうえで、許可を受ける必要があります。
- 物品の販売、保険の勧誘など
- 印刷物、ポスター、看板、旗、幕などの配布や掲示
- 上下水道部以外の者が主催する集会など
- 仮設工作物の設置や庁舎の一時的かつ特別な使用
- 撮影など
申請手続きの流れ
- 上下水道総務課へ庁舎内行為許可申請書を提出する(オンライン申請も可能です)
- 申請行為を許可する場合、上下水道総務課が庁舎内行為許可書を発行する(許可しない場合、不許可理由を記載した庁舎内行為不許可通知書を発行する)
申請前の確認事項
- 申請行為の内容や実施日時などによっては許可できない場合もありますので、事前に上下水道総務課へ電話またはメールにてご相談ください。
- 行為の期間は単年度内に限ります。複数年にわたり許可を受けたい場合は、年度毎に申請を行ってください。
- 申請は、実施日時の属する月の3月前の月の初日から10日前までに行ってください。
例1:実施日時が4月1日~翌年3月31日までの場合…1月1日から3月21日までに申請
例2:実施日時が5月20日の場合…2月1日から5月10日までに申請
- オンライン申請をしていただいた場合でも、上下水道総務課が発行する許可書は紙面でお渡しします。
申請方法
- オンライン申請の場合
オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。
