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更新日:2023年2月20日

エ 海外における水道民営化等の事例に関するもの(平成30年8月時点情報)

Q1 パリ市では、値段が高騰したと聞いています。また、当時のパリ市副市長は、民間事業者をコントロールできなくなったと聞いていますが、どう考えますか?

パリ市の再公営化の例では、

ア 民営化で料金が高騰する一方、民間事業者が投資を怠っていた
イ 再公営化で料金が下がり投資が拡大した
ウ (当時の副市長が言うように)民間事業者をコントロールできない

という指摘があったことは承知しています。
アについて、本市の調査では、パリ市が水道事業に民委任型(運営委託方式と同種)を採用していた1985年から2009年の間で、「水道料金」が3.9倍に上昇していたことが分かりました。しかし、このパリ市の「水道料金」の構成が日本とは異なることに留意が必要です。パリ市の「水道料金」は、水道料金・下水道料金・税及び賦課金から構成されており、水道料金が約2.7倍となったことに比べ、公営である下水道料金は約4.5倍、税及び賦課金は約6.3倍に上がっています。つまり、純粋に水道料金にあたる部分の上昇は約2.7倍なのです。そして、この2.7倍になった水道料金は、パリ市が出資する第三セクターからの用水供給部分と民委任型の小売部分に分かれていますが、その用水供給料金は同時期に約3倍に上がっています。このことから民委任だけが原因で水道料金が値上がりしたとはいえないと考えます。また、有収率(※)も78%から96%に改善していますので、民間事業者が投資を怠っていたということも正確ではありません。むしろ必要な投資をした結果の値上げであるのではないかと考えます。

イについて、再公営化で料金は確かに下がりましたが、わずかであり、再公営化前とほとんど変わらない水準です。一方で、管路更新率など投資指標が低下していると、公的機関であるフランスの会計検査院が指摘しています。このことから、再公営化で投資が拡大したとは必ずしも言えないと考えています。

ウについて、パリ市が適切に関与できていなかったのは、1985年の民委任型契約に「要求水準(※)」が存在していないことが原因だといわれています。日本の運営委託方式の制度では、契約で適切な「要求水準」を定めることが不可欠ですので、パリ市の事例はそのまま当てはまらないと考えています。


※有収率:料金徴収の対象となった水量の割合のことです。有収率が低いということは、漏水等が多いことを意味し、施設の健全度が低いことを意味しています。老朽化した水道管の更新等により漏水が減ることで、有収率は改善します。

※要求水準:行政が業務委託を通じて達成したいサービスや業務における達成目標やその内容を記載したものです。民間事業者は契約に基づき、これを遵守しなければなりません。業務委託における「仕様」に相当します。

Q2 イギリスの水道民営化では、税を回避しながら、高額役員報酬を得ているといった問題が指摘されていますが、どう考えますか?

イギリス(イングランド・ウェールズ)では、水道事業を完全民営化で行っています。そもそも、運営委託方式は完全民営化ではありませんので比較対象ではありません。ただし、このケースの料金決定のプロセスは、政府機関が民間事業者の水道料金をチェックし、事業者間の比較を通じてその妥当性を判断して決定するようです。つまり、自治体はこのプロセスに参画できないのです。運営委託方式の場合、水道料金は市が直営で行った場合の水準をベースに市で上限を設定し、民間事業者(運営権者)はその範囲で料金を徴収することになります。
役員報酬の件ですが、運営委託方式は完全民営化と違い、市の示す運営条件下で事業運営をしますので、現実的に常識を外れた報酬を支払うことは困難であると考えています。したがって、現在行っている業務委託と同様、料金が上限に収まり、要求水準を満たしている限り、チェックする必要はないと考えています。

Q3 イギリスでは、PFIを広く受注していた建設大手企業が倒産したと聞きましたが、運営委託方式の場合は大丈夫ですか。

コンセッション方式もPFI手法の一種ではありますが、日本の運営委託方式では、運営権を設定する民間事業者(運営権者)は、複数の民間事業者が出資により設立された特別目的会社(SPC)であり、実際の事業運営はSPCが行いますので、SPCの親会社である構成企業との経営が分離されます。これにより、SPCの構成企業の不振が原因で、運営委託方式による上下水道事業への影響が及ぶことを避けるなど、事業破たんを防ぐことが可能となります。

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〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

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