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更新日:2026年3月27日

水道メーターの盗難にご注意ください!

浜松市内の公営団地で、入居者のいない部屋を狙った水道メーター盗難事件が発生しています。メーター周辺で不審な行為がありましたら、警察への通報にご協力ください。

建物の所有者様、管理者様へのお願い

水道メーターの盗難を防ぐため、長期間入居者がいない住居、取り壊しが決まった建物がありましたら、お客さまサービス課へお知らせください。

水道メーターの盗難は犯罪です

水道メーターの盗難は刑法第235条「窃盗罪」にあたり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられます。


 

 

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7812

ファクス番号:053-474-8009

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