このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
サイト内検索へスキップします。
緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月27日
浜松市内の公営団地で、入居者のいない部屋を狙った水道メーター盗難事件が発生しています。メーター周辺で不審な行為がありましたら、警察への通報にご協力ください。
水道メーターの盗難を防ぐため、長期間入居者がいない住居、取り壊しが決まった建物がありましたら、お客さまサービス課へお知らせください。
水道メーターの盗難は刑法第235条「窃盗罪」にあたり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられます。
このページのよくある質問
このページのよくある質問の一覧を見る
お問い合わせ
浜松市役所上下水道部お客さまサービス課
〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1
電話番号:053-474-7812
ファクス番号:053-474-8009
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった