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更新日:2025年12月17日
四ツ池公園運動施設の指定管理者の候補者については、市民部指定管理者選定会議(文化・スポーツ振興担当部会)における審査結果を踏まえ、次のとおり選定いたしました。
なお、指定管理者の指定については、令和7年11月市議会により指定されました。
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公の施設の名称 |
四ツ池公園運動施設 |
|---|---|
|
指定の期間 |
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで |
| 応募団体 |
(1)公益財団法人浜松市スポーツ協会 (2)株式会社協栄浜松支店 |
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指定管理者 |
名称:公益財団法人浜松市スポーツ協会 住所:浜松市中央区和田町808番地の1 |
| 候補者の選定理由 |
公募したところ、2者からの応募があり、市民部指定管理者選定会議において審査した。 施設の設置目的を理解した運営方針が示され、また豊富な管理運営実績もあり、それらを活かした職員が配置された提案であり評価できる。 専門的な知識や経験に基づく具体的な施設管理に関する提案がなされていた。 収支計画に妥当性があった。 以上の点を評価し、公益財団法人浜松市スポーツ協会を候補者として選定した。 |
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選定会議の概要 |
(1)選定会議の構成 委員長:嶋野聡(浜松市市民部文化振興担当部長) 委員:宮木広由(浜松市市民部創造都市・文化振興課長) 委員:栗田豪(浜松市市民部スポーツ振興課長) 委員:枝村賢美(浜松市中央図書館長) 委員:A(第三者委員=運営面)
(2)審査日時令和7年9月1日(月曜日)午後3時05分~午後5時10分
(3)申請団体による提案説明会(プレゼンテーション)令和7年9月1日(月曜日)実施 |
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評価項目 |
配点 |
得点 |
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|---|---|---|---|
| 応募者(評価対象者) |
公益財団法人 浜松市スポーツ協会 |
株式会社協栄 浜松支店 |
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1施設運営管理方針に関する項目(合格点3.3以上) |
|||
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(1)施設の性格や目的の理解 |
3 |
2.4 |
2.4 |
|
(2)提案が市の施策に沿ったものであること |
3 |
2.2 |
2.2 |
|
小計 |
6 |
4.6 |
4.6 |
|
2事業提案(計画)に関する項目(合格点28.6以上) |
|||
|
(1)事業の具体的取組み方 |
9 |
6.8 |
6.6 |
|
(2)施設の運営体制・職員の配置 |
5 |
3.6 |
3.3 |
|
(3)適正な管理・モニタリング |
5 |
3.4 |
3.8 |
|
(4)安全管理・緊急時への対応 |
6 |
4.0 |
4.1 |
|
(5)市民サービスの向上 |
10 |
7.2 |
7.6 |
|
(6)障がいの有無や年齢、性別等を問わないインクルーシブスポーツの振興 |
5 |
3.3 |
3.2 |
|
(7)環境・地域等への配慮 |
5 |
3.5 |
3.3 |
| (8)平等利用 | 2 | 1.3 | 1.3 |
| (9)自主事業 | 5 | 3.9 | 3.7 |
|
小計 |
52 |
37.0 |
36.9 |
|
3指定管理者に関する項目(合格点9.9以上) |
|||
|
(1)団体の物的・財政的能力 |
6 |
4.5 |
4.9 |
|
(2)施設の運営実績 |
6 |
4.7 |
4.8 |
|
(3)団体の地域貢献 |
6 |
4.5 |
4.1 |
|
小計 |
18 |
13.7 |
13.8 |
|
4指定管理者の活動に関する項目 |
|||
|
(1)浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと |
3 |
3.0 |
1.7 |
| (2)各種認定等の有無 | 1 | 1.0 | 0.6 |
|
小計 |
4 |
4.0 |
2.3 |
| 5指定管理料に関する項目(1)(合格点5.5以上) | |||
| 収入計画の妥当性 | 10 | 7.6 | 7.6 |
| 小計 | 10 | 7.6 | 7.6 |
| 6指定管理料に関する項目(2) | |||
| (上限額-提案額)÷(上限額-下限額)×配点 | 10 | 0.2 | 0 |
| 小計 | 10 | 0.2 | 0 |
| 現指定管理期間の実績に基づく加減点 | 0 | 0 | ー |
|
合計 |
100 |
67.1 |
65.2 |
選定条件
1.評価項目1、2、3及び5の各小計において、配点55%以上(合格点)であること。
2.前1の条件を満たす者のうち、合計点が最も高い者を優先交渉権者(候補者)とする。
3.4の「(2)各種認定等の有無」は高齢者活躍宣言事業所の認定、消防団協力事業所の認定、ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認証、外国人材活躍宣言事業所の認定、企業のCSR活動表彰(以上、認定等主体浜松市)、健康経営優良法人の認定(認定主体経済産業省)事業者を加点する。共同事業体の場合は、共同事業体数で按分する。
4.6の評価点は指定期間中の総額で行い、配点を上限とする。
5.現指定管理者から応募があった場合、現指定管期間の事後評価結果に基づき加減点を行う。なお、加減点の算出方法は、募集要項「20実績の反映について」のとおりとする。
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