緊急情報
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更新日:2025年3月19日
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、浜松市児童福祉法施行条例(以下「条例」という。)で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいいます。
児童福祉法の改正に伴い、平成27年4月1日以降、放課後児童健全育成事業を実施する事業者は、条例に定められた「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」を遵守し、市へ事前に届け出を行う必要があります。
浜松市では、放課後児童健全育成事業等に係る2つの補助事業を実施しております。申請に関するご相談は、各種要綱を確認いただき、下記「お問い合わせ」までご連絡ください。
待機児童の解消を図ることを目的として、放課後児童健全育成事業に類似する事業を実施し、浜松市が独自に定める補助の対象基準を満たしている民設民営の児童クラブに対して補助金を交付します。
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