緊急情報
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更新日:2024年5月29日
浜松市奨学金の償還は、貸与期間満了の日の翌月から貸与を受けた期間の3倍(平成30年度以前の採用者は2倍)に相当する期間内に半年賦または年賦の均等払いで納付書または口座振替により償還していただきます。償還方法は原則途中変更できません。
償還金はその全部または一部を繰り上げて償還することができます。
浜松市奨学金は無利子ですが、納入期限までに納付されなかった場合、浜松市奨学金貸与条例第12条に基づき、遅延損害金を請求します。
疾病その他正当な理由により奨学金の償還が困難な方、また在学中及び大学院等に進学した方は、申し出により相当の期間奨学金の償還が猶予されます。償還の猶予を必要とするときは、速やかにご連絡ください。
浜松市奨学金について、償還中に変更がある場合は、速やかにご提出ください。
氏名、住所等を変更するとき | 『奨学生等氏名・住所等変更届』(PDF:94KB) |
連帯保証人を変更するとき | 『連帯保証人変更承認申請書』(PDF:95KB)および新連帯保証人の『印鑑登録証明書』『市税の納税証明書』 |
連帯保証人の氏名、住所等を変更するとき | 『連帯保証人氏名・住所変更届』(PDF:127KB) |
就職、進学先が決まったとき | 『就職・進学届』(PDF:76KB) |
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