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更新日:2024年4月17日

学区外就学許可基準

浜松市教育委員会は、市内に在学する通常の学級の児童生徒の就学指定校の変更について、保護者からの申請により、次に掲げる理由等に該当すると認める場合に許可するものとする。

NO

対象理由等

許可期限

必要書類等

1

転居

浜松市内間で転居をした小学生を、引き続き在籍していた小学校または、その小学校を学区にもつ中学校に通学させたい場合。中学生を引き続き在籍していた中学校に通学させたい場合

  • 小学生は中学校卒業まで許可します(卒業後その小学校を学区にもつ中学校へ進学を希望する場合は、再度申請手続きが必要となります)
  • 中学生は中学校卒業まで許可します

 

2

兄弟姉妹関係

指定校変更の許可を受け通学している兄弟姉妹及び発達支援学級に通学している兄弟姉妹と同じ学校に通学させたい場合

  • 小学生は中学校卒業まで許可します(卒業後その小学校を学区にもつ中学校へ進学を希望する場合は、再度申請手続きが必要となります)
  • 中学生は中学校卒業まで許可します

 

3

弾力的運用

「指定校より自宅から最も近い小学校」若しくは「自宅の指定中学校区内にある小学校」、または「指定校の通学区域と境界を接する中学校」に通学させたい場合(教育委員会が別に定める児童生徒数の範囲内である場合に限る)

  • 小学生は中学校卒業まで許可します(卒業後その小学校を学区にもつ中学校へ進学を希望する場合は、再度申請手続きが必要となります)
  • 中学生は中学校卒業まで許可します

 

4

留守家庭

共働き等により、児童の帰宅時に保護者等が不在であり、児童を祖父母宅・知人・放課後児童会等へ預けるため、預かり先の住所地の指定校に通学させたい場合

(別表1に掲げる小規模特認校及び別表3に掲げる小中一貫校に通学させたい場合を除く。)

中学校卒業まで許可します(卒業後その小学校を学区にもつ中学校へ進学を希望する場合は、再度申請手続きが必要となります)

  • 在職証明書
  • 承諾書

5

転居予定

新築等により、完成後(購入後)の転居が確実であり、転居予定先の指定校に通学させたい場合

事由解消まで
(最長1年)

建築確認申請書、売買契約書、建物賃貸借契約書などのうち、転居予定が判る書類のいずれか1部

6

特認校

別表1に掲げる小規模特認校に通学させたい場合(教育委員会が別に定める児童数の範囲内である場合に限る)

中学校卒業まで許可します(卒業後その小学校を学区にもつ中学校へ進学を希望する場合は、再度申請手続きが必要となります)

 

7

学校規模適正化

学校規模適正化の取組により、教育委員会の指定する地域に居住する児童を、別表2に掲げる学校に通学させたい場合(教育委員会が別に定める児童数の範囲内である場合に限る)

中学校卒業まで許可します(卒業後その小学校を学区にもつ中学校へ進学を希望する場合は、再度申請手続きが必要となります)

 

8

小中一貫校

別表3に掲げる小中一貫校に通学させたい場合(教育委員会が別に定める児童生徒数の範囲内である場合に限る)

中学校卒業まで許可します

 

9

地理的理由等

自治会からの学区に関わる要望(地理的・歴史的経緯等)により、教育委員会が特に認めている地域に居住する児童生徒を、指定校以外の学校に通学させたい場合

  • 小学生は中学校卒業まで許可します(卒業後その小学校を学区にもつ中学校へ進学を希望する場合は、再度申請手続きが必要となります)
  • 中学生は中学校卒業まで許可します

 

10

病弱等

身体的理由等で、近隣校または通院先に近い学校に通学させたい場合

  • 小学生は中学校卒業まで許可します(卒業後その小学校を学区にもつ中学校へ進学を希望する場合は、再度申請手続きが必要となります)
  • 中学生は中学校卒業まで許可します
  • 医師の診断書等

11

立ち退き

都市計画等の公権力により立ち退きをしたが、引き続き従来の学校に通学させたい場合

  • 小学生は中学校卒業まで許可します(卒業後その小学校を学区にもつ中学校へ進学を希望する場合は、再度申請手続きが必要となります)
  • 中学生は中学校卒業まで許可します
  • 立ち退き証明書

12

教育的配慮

不登校やいじめ、その他住民票の異動が出来ない等の特別な事情により、教育的配慮を要すると教育委員会が判断した場合

  • 小学生は中学校卒業まで許可します(卒業後その小学校を学区にもつ中学校へ進学を希望する場合は、再度申請手続きが必要となります)
  • 中学生は中学校卒業まで許可します
  • 校長の意見書
  • 特別な事情については学区外就学を許可するに必要な理由書

附則

  1. この学区外就学許可基準は、平成元年4月1日から実施する。
  2. 昭和63年度の中学校在校生については、第4号中「小学校卒業」とあるのは「中学校卒業」と読み替えるものとする。

附則

この改正は平成5年4月1日から実施する。

附則

この改正は平成6年4月1日から実施する。

附則

この改正は平成7年1月7日から実施する。

附則

この改正は平成7年4月1日から実施する。

附則

この改正は平成10年4月1日から実施する。
ただし、経過措置として、転居により平成9年度末までの学区外就学許可を得ていた者で、引き続き在籍校に通学させることを希望する場合は、これを認める。

附則

この改正は平成11年4月1日から実施する。

附則

この改正は平成14年9月1日から実施する。

附則

この改正は平成16年1月1日から実施する。

附則

この改正は平成17年7月1日から実施する。

附則

この改正は平成18年4月1日から実施する。

附則

この改正は平成19年4月1日から実施する。

附則

この改正は平成20年4月1日から実施する。

附則

この改正は平成21年4月1日から実施する。

附則

この改正は平成22年4月1日から実施する。

附則

この改正は平成24年4月1日から実施する。

附則

この改正は平成25年4月1日から実施する。

附則

  1. この改正は平成26年4月1日から実施する。
  2. この改正に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

この改正は平成29年4月1日から実施する。

附則

この改正は令和6年4月1日から実施する。

 

別表1

学校名

所在地

浜松市立双葉小学校

浜松市中央区海老塚二丁目5番1号

浜松市立花川小学校

浜松市中央区花川町781番地

浜松市立熊小学校

浜松市天竜区熊2153番地

別表2

学校名

指定地域

浜松市立佐藤小学校

蒲小学校区

別表3

学校名

所在地

浜松市立引佐北部小学校
浜松市立引佐北部中学校
浜松市浜名区引佐町四方浄134番地の6

浜松市立庄内小学校
浜松市立庄内中学校

浜松市中央区庄内町100番地

浜松市立中部小学校

浜松市立中部中学校

浜松市中央区松城町108番地の1

 

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浜松市役所学校教育部教育支援課

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目2-1 イーステージ浜松オフィス棟7階

電話番号:053-457-2428

ファクス番号:050-3737-5229

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