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更新日:2025年9月1日

通学区域制度の弾力的運用

浜松市立小中学校に入学する児童生徒について、一定の条件の下で、入学する小中学校を変更することができる制度です。

 目的

小学校

入学予定児童の通学の負担や安全に関する課題に対応することを目的としています。

中学校

  1. 学校の特色に応じて入学したい学校を希望できることで、子供一人ひとりが自己をより良く成長させる機会とします。
  2. 子供が自ら希望した学校でいきいきと学ぶことで、学校の特色づくりと活性化を図ります。

申請方法

 小学校

対象者

浜松市内在住の令和8年度小学校入学予定児童

希望できる小学校

「(指定校より)自宅から最も近い小学校」または「自宅の指定中学校区内にある小学校」のうち、いずれか1校
詳しくは、詳細資料をご覧ください。

受入不可能校

次の小学校については、本来の通学区域からの入学予定児童数、他学年の児童・学級数、施設の規模等を考慮し、この要件による学区外就学を希望することができません。

受入不可能校:東小、瑞穂小、富塚西小、有玉小、神久呂小、白脇小、北浜北小、内野小、井伊谷小

注)「自宅から最も近い小学校」が条件ですが、その小学校が受入不可能校に該当する場合で、指定校よりも自宅から近い別の小学校がある場合は、その小学校を希望することができます。
ただし、その小学校が受入不可能校に該当する場合は、希望することができません。

申請期間

令和7年10月15日(水曜日)から11月28日(金曜日)まで

申請場所

入学を希望する小学校
(児童の安全のため、車両での来校はご遠慮ください。)

注)転居予定先でこの制度を利用する場合は「転居/転入予定先で『通学区域制度の弾力的運用』を希望する場合」をご確認ください

持ち物

地図について
  1. 地図上に通学経路を記載したうえで、余白部分に「(1)通学経路の距離、(2)徒歩での所要時間、(3)入学予定児童の氏名」を記入してください。
    地図は手書きでも構いませんが、ある程度正確な距離や通学経路が分かるようにしてください。
  2. 距離は、通学経路の距離です(直線距離ではありません)。
  3. 通学経路は通学路と一致する必要はありません。
    ただし、児童の通学に際し、安全に通学できる道を通学経路として設定してください。
    距離が近い場合であっても、児童の通学に適さないと思われる道を通学経路に設定していると認められる場合には、不許可となる可能性があります。
    (例:舗装されていない道、車通りが多く歩道のない道、民家の間を抜ける道、街灯の設置されていない道など)

 中学校

対象者

浜松市内在住の令和8年度中学校入学予定児童

希望できる中学校

「指定校の通学区域と境界を接する中学校」のうち、1校
詳しくは、詳細資料をご覧ください。

受入不可能校

次の中学校については、本来の通学区域からの入学予定生徒数、他学年の生徒・学級数、施設の規模等を考慮し、この要件による学区外就学を希望することができません。

受入不可能校:三方原中、浜名中、浜北北部中

申請期間

令和7年10月15日(水曜日)から11月28日(金曜日)まで

申請場所

在籍する小学校
(児童の安全のため、車両での来校はご遠慮ください。)

注)転居予定先でこの制度を利用する場合は「転居/転入予定先で『通学区域制度の弾力的運用』を希望する場合」をご確認ください

持ち物

 転居/転入予定先で「通学区域制度の弾力的運用」を希望する場合

次のいずれかに当てはまり、転居/転入予定先で「通学区域制度の弾力的運用」を希望する場合は、申請期間内に申請することができます。

  • 令和7年12月から令和8年3月までに「市内で転居」または「市内に転入」する場合
  • 令和8年4月から令和9年3月までに「市内で転居」する予定がある場合

申請場所

教育委員会教育支援課

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

持ち物

小学校の場合
  1. 通学区域制度の弾力的運用による入学申請書(小学校)
    様式(PDF:76KB)記載例(PDF:247KB)
  2. 転居予定先・指定校・希望校の位置関係が分かる地図
  3. 建築確認申請書及び建築確認済証、不動産売買契約書、建物賃貸契約書など
    注1)入学までに転居/転入する場合は、3の書類は提出不要です。
    注2)3は、完成予定日や入居可能日が令和8年4月から令和9年3月までのものに限ります。
    申請期間内に提出することが難しい場合は、遅くとも令和8年3月までに提出してください。
    期日までに提出できない場合は、希望校への入学の決定は無効になります。
中学校の場合
  1. 通学区域制度の弾力的運用による入学申請書(中学校)
    様式(PDF:66KB)記載例(PDF:80KB)
  2. 建築確認申請書及び建築確認済証、不動産売買契約書、建物賃貸契約書など
    注1)入学までに転居/転入する場合は、2の書類は提出不要です。
    注2)2は、完成予定日や入居可能日が令和8年4月から令和9年3月までのものに限ります。
    申請期間内に提出することが難しい場合は、遅くとも令和8年3月までに提出してください。
    期日までに提出できない場合は、希望校への入学の決定は無効になります。

 受入可能児童生徒数、抽選

本来の通学区域からの入学予定児童生徒数、他学年の児童生徒・学級数、施設の規模等を考慮して、受入可能児童生徒数(以下、「定員」という。)を決定します。
本要件における各小中学校の定員については、詳細資料をご覧ください。

申請人数が定員を上回った小中学校については、公開抽選で入学を認める者を決定します。
抽選を行う場合は、抽選会場、開催日時等を教育委員会が定め、令和7年12月末までに該当者へ通知します。

 結果の通知

令和8年1月下旬に通知します。
結果についての個別のお問い合わせは、ご遠慮いただきますようお願いいたします。

小学校

許可の場合(希望校へ入学)

希望する小学校への「入学通知書」及び「学区外就学許可通知」をご自宅へ送付します。

不許可の場合(指定校へ入学)

指定校への「入学通知書」及び「学区外就学不許可通知」をご自宅へ送付します。

中学校

許可の場合(希望校へ入学)

浜松市立小学校に在籍する生徒

自宅に希望校への「入学通知書」を送付します。
また、在籍する小学校を通して「学区外就学許可通知」をお渡しします。

浜松市立以外の小学校に在籍する生徒

自宅に希望校への「入学通知書」と「学区外就学許可通知」を送付します。

不許可の場合(指定校へ入学)

浜松市立小学校に在籍する生徒

自宅に指定校への「入学通知書」を送付します。
また、在籍する小学校を通して「学区外就学不許可通知」をお渡しします。

浜松市立以外の小学校に在籍する生徒

自宅に指定校への「入学通知書」と「学区外就学不許可通知」を送付します。

 申請・決定の取り消し

入学する前に、希望する小中学校への入学を認めることができる範囲外へ転居または市外へ転出した場合は、この申請・決定を取り消します。

 

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お問い合わせ

浜松市役所学校教育部教育支援課

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目2-1 イーステージ浜松オフィス棟7階

電話番号:053-457-2406

ファクス番号:053-457-2404

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