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更新日:2024年9月13日

出生届と一緒に行う手続き「出産育児一時金請求書の提出」

(出産した人が国民健康保険に加入している場合)

出産した人が浜松市の国民健康保険に加入している場合、出産育児一時金が支給されます。
ただし、出産時に、国民健康保険へ加入してから6カ月以内だった場合で、それ以前は、1年以上社会保険(歯科医師国保、建設国保など国民健康保険組合は除く)に本人として加入されていた人につきましては、請求できませんのでご注意ください。
この場合は、国民健康保険に加入される以前のお勤め先へお問い合わせください。
国民健康保険の出産育児一時金を請求するときは

持ち物

  • 出産した人の国民健康保険証
  • 世帯主の振込口座のわかるもの
  • 直接支払制度合意文書
  • 費用の領収明細書

世帯主以外の口座に振り込む場合は世帯主の認印と世帯主から委任された方の認印が必要です。

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