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ホーム > 手続き・くらし > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出 > 出生届(戸籍に関する届出)

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更新日:2024年1月19日

出生届(戸籍に関する届出)

届出期間

子どもが生まれた日を含めて14日以内です。ただし、14日目が市区町村役場の休日にあたる場合は、翌開庁日までとなります。

届出地

父母の本籍地、子どもの出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

父または母
(注釈)父母がいないときは下記担当窓口にご相談ください

届出に必要なもの

  • 出生証明書(病院でもらえます)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(浜松市の国民健康保険に加入する場合)

その他

  • 子どもの名前として使用できる字は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、片仮名に限られています。
  • 国外で生まれた日本人の場合や父母のどちらかが外国籍の場合は、持ち物や手続き方法が異なります。事前に下記担当窓口にお問い合わせください。
  • 子どもの個人番号通知書は、地方公共団体情報システム機構から簡易書留で郵送されます。別途の手続きは必要ありません。
    なお、海外で生まれ住所が日本国内にない場合は、個人番号はなく個人番号通知書は発送されません。日本に入国し住民票が作成された時点で個人番号通知書により個人番号をお知らせします。

出生届と一緒に行う手続き

このページのよくある質問

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お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0159)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1346)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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