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更新日:2024年12月26日

出生届(戸籍に関する届出)

届出期間

子が生まれた日を含めて14日以内(14日目が市区町村役場の休日にあたる場合は、翌開庁日まで)。

届出地

父母の本籍地または所在地(住民登録地だけでなく、一時滞在地も可)、子の出生地のいずれかの市区町村役場

届出人

父または母
(注釈)父母が届出できないときは下記担当窓口にご相談ください

届出に必要なもの

  • 出生届書(病院でもらえます。右半分にある出生証明書欄(医師または助産師が記入)以外を記入してお持ちください。)
  • 親子健康手帳(母子健康手帳)

その他

  • 子の名として使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、片仮名に限られています。
  • 父母が日本人の子が国外で生まれた場合や父母のどちらかが外国籍の子の場合は、持ち物や手続き方法が異なります。事前に下記担当窓口にお問い合わせください。
  • 令和6年12月2日以降に出生届の届出に併せてマイナンバーカード交付申請書を提出すると、速やかにカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送(簡易書留)されます。
  • 生まれた子のマイナンバーカード交付申請を行わなかった場合、個人番号通知書が地方公共団体情報システム機構から簡易書留で郵送されます。別途の手続きは必要ありません。
    なお、海外で生まれ住所が日本国内にない場合は、個人番号は付番されず、個人番号通知書は発送されません。日本に入国し住民票が作成された時点でマイナンバーカードの取得または個人番号通知書により個人番号をお知らせします。

出生届と一緒に行う手続き

このページのよくある質問

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お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0159)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1346)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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