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更新日:2024年1月1日

不受理申出(戸籍に関する届出)

認知・養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚(裁判所における調停、和解、認諾、審判、判決によるものは除く)の届を届出人自身が窓口に出頭し、本人であると確認できなければ、不受理とするように申し出る制度です。

申出地

申出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

申出人

該当する届の届出人となる本人
*手続きは、ご本人が市区町村役場の窓口で行ってください。その際、本人確認を行います。原則として郵便や使者の方による申出はできません。

持ち物

  • 本人確認書類

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0159)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1346)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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