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更新日:2025年12月29日

住民票コード

住民票コードについて

住民票コードの通知について

出生や入国、住民票コードの変更などで新たに住民票コードが決まったときは、「住民票コード通知票」を発送します。

 

住民票コードを知りたい場合

住民票コードが必要になった場合は、「住民票コードの記載のある住民票の写し」を請求して確認することができます。
各区役所区民生活課、行政センター、支所または市民サービスセンター(一部を除く)でお取り扱いできます。
窓口に来る人は、本人を確認できる身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)が必要となります。

  • 請求できる人は本人または世帯員のみです。
  • 手数料は、通常の「住民票の写し」と同様(一通350円)です。

住民票コードを変更したい場合

各区役所区民生活課または行政センターで変更請求ができます。
変更請求はご本人からが原則ですが、15歳未満の場合は、法定代理人である親権者が変更請求できます。なお、委任状による代理人の扱いはできません。

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
  • 「住民票コード通知票」(変更する前の11桁の住民票コードが正確に記入できれば不要です)
    紛失した場合は、住民票コードの記載のある「住民票の写し」を請求してください。
  • 戸籍謄(抄)本(親権者が変更請求をし、変更する本人の本籍地が浜松市以外の場合。)

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2125)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0154)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1348)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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