緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 戸籍・住民の手続き > 通知カード > マイナンバーの通知カードの廃止に関するお知らせ

ここから本文です。

更新日:2022年6月9日

マイナンバーの通知カードの廃止に関するお知らせ

通知カードが廃止されました

通知カードとは

  • 通知カードとは令和2年5月25日までマイナンバーをお知らせしていたカードです。
  • 紙製で券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
  • 平成28年1月以降、国や地方自治体に対する申請書類にマイナンバーを記載する場合があります(税金の申告などでは会社へマイナンバーを知らせることになります)ので、大切に保管してください。

通知カードの廃止について

  • デジタル手続法改正により、令和2年5月25日(法改正施行日)より、「通知カード」は廃止され、マイナンバーを証明する書類として利用できなくなりました。また、記載事項変更・再交付等の手続きも廃止され、できなくなりました。
  • 経過措置として、現在お持ちの「通知カード」に記載されている住所・氏名等が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
  • 今後、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード又はマイナンバー記載の住民票の写しを取得してください。

個人番号通知書について

  • 令和2年5月25日(月曜日)から、新しく個人番号(マイナンバー)が付番される方(出生、海外からの転入、個人番号変更など)には、個人番号通知書が送付されます。
  • 既に通知カードが送られている方には送付されません。
  • 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてはご利用いただけません。
    マイナンバーを証明する書類が必要な場合は「マイナンバーカード」か「マイナンバー入りの住民票」をご利用下さい。
  • 個人番号通知書の再発行、住所変更は行っておりません。
  • 個人番号通知書は個人番号(マイナンバー)が付番・変更されてから、約一か月ほどでご自宅に簡易書留で送付されます。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所中央区区民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2128

浜松市役所中央区東行政センター (区民生活担当)

〒435-8686 浜松市中央区流通元町20番3号

電話番号:053-424-0154

浜松市役所中央区西行政センター (証明・届出担当)

〒431-0193 浜松市中央区雄踏一丁目31-1

電話番号:053-597-1115

浜松市役所中央区南行政センター (区民生活担当)

〒430-0897 浜松市中央区江之島町600-1

電話番号:053-425-1348

浜松市役所浜名区北行政センター (証明・届出担当)

〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305

電話番号:053-523-1116

浜松市役所浜名区区民生活課

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1112

浜松市役所天竜区区民生活課

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0019

浜松市役所市民部市民生活課 戸籍・住基担当

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2834

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?