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更新日:2024年11月12日
マイナンバーの通知カードの廃止に関するお知らせ
通知カードが廃止されました
通知カードとは
- 通知カードとは令和2年5月25日までマイナンバーをお知らせしていたカードです。
- 紙製で券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
- 平成28年1月以降、国や地方自治体に対する申請書類にマイナンバーを記載する場合があります(税金の申告などでは会社へマイナンバーを知らせることになります)ので、大切に保管してください。
通知カードの廃止について
- デジタル手続法改正により、令和2年5月25日(法改正施行日)より、「通知カード」は廃止され、マイナンバーを証明する書類として利用できなくなりました。また、記載事項変更・再交付等の手続きも廃止され、できなくなりました。
- 経過措置として、現在お持ちの「通知カード」に記載されている住所・氏名等が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
- 今後、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード又はマイナンバー記載の住民票の写しを取得してください。
個人番号通知書について
- 令和2年5月25日(月曜日)から、新しく個人番号(マイナンバー)が付番される方(出生、海外からの転入、個人番号変更など)には、個人番号通知書が送付されます。
- 既に通知カードが送られている方には送付されません。
- 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてはご利用いただけません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は「マイナンバーカード」か「マイナンバー入りの住民票」をご利用下さい。
- 個人番号通知書の再発行、住所変更は行っておりません。
- 個人番号通知書は個人番号(マイナンバー)が付番・変更されてから、約一か月ほどでご自宅に簡易書留で送付されます。
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