更新日:2025年9月16日
「住民基本台帳事務全項目評価書(案)」に対する意見募集について
特定個人情報保護評価に関する規則第15条及び特定個人情報保護評価指針により、特定個人情報の取り扱いや情報漏えいなどのリスクを軽減するための措置などを記載した「住民基本台帳関係事務全項目評価書)」を変更するため、案を公表し、意見を募集します。
変更概要
- 郵便局への個人番号カード(マイナンバーカード)関連業務の委託開始に伴う変更(評価書(案)29ページおよび30ページ)
※具体的な変更内容は「(別添3)変更箇所(評価書(案)74ページ)」のとおり
案の公表期間および意見募集期間
令和7年9月16日(火曜日)から令和7年10月16日(木曜日)まで
郵送の場合は、令和7年10月16日(木曜日)消印有効
案を閲覧できる場所
意見の提出方法について
意見書には、住所、氏名または団体名、電話番号、Eメールアドレス(ある場合)を記入して、直接持参・郵便・電子メール・FAXのいずれかの方法で市民生活課戸籍・住基担当まで提出してください。
意見書の様式は問いません。
なお、電話口頭等による意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。
また、いただいたご意見に対しての回答はいたしかねますので、その旨ご了承ください。
直接持参
|
市民生活課戸籍・住基担当(市役所本館1階)まで書面で提出 |
郵便【はがき・封書】
(最終日の消印有効)
|
郵便番号430-8652
浜松市中央区元城町103番地の2(市民生活課戸籍・住基担当あて)
|
電子メール |
siminkj@city.hamamatsu.shizuoka.jp |
FAX |
053-457-2134(市民生活課戸籍・住基担当) |
住民基本台帳関係事務全項目評価書(案)の概要
住民基本台帳関係事務において特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)を取り扱うにあたり、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。
1.基本情報(評価書(案)3ページから14ページまで)
1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務
「住民基本台帳関係事務」
住民基本台帳に記載した住民の居住関係を公証するとともに、新たに住民となる人の住所、氏名、生年月日、性別などを住民基本台帳に記載する。
2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム
- 住民記録システム
- CSコネクタ
- 共通基盤
- 住民基本台帳ネットワークシステム
- 中間サーバ
- コンビニ交付システム
- 電子申請システム
- クラウド型バックアップセンター
3.特定個人情報ファイル名と取り扱う理由
- 住民票情報ファイル(住民票に個人番号を記載するため)
- 本人確認情報ファイル(全国的な本人確認手段として正確かつ統一的に記録管理することで、転出入があった場合等にスムーズな住民情報処理を行うため)
- 送付先情報ファイル(地方公共団体情報システム機構に個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため)
2.特定個人情報ファイルの概要(評価書(案)15ページから37ページまで)
1.住民票情報ファイル
- 対象(番号法施行日当日および同日以後に、当市に住民票が存在する者(施行日以降に消除した住民票も含む))
- 主な記録項目(個人番号、4情報(氏名、性別、生年月日、住所)、児童福祉・子育て関係情報、年金関係情報など)
- 入手元(本人又は本人の代理人、地方公共団体・地方独立行政法人、住民基本台帳ネットワークシステム)
- 使用方法(住民票の記載・修正・消除・発行、本人確認情報・転出証明書情報の作成、住民票関係情報の提供)
- 特定個人情報ファイルの取扱いの委託(システム保守業務等)
- 特定個人情報の提供・移転(番号法で規定する提供先・移転先)
- 特定個人情報の保管場所・消去方法(保管場所の条件、消去方法等を記載)
2.本人確認情報ファイル
- 対象(番号法施行日当日および同日以後に、当市に住民票が存在する者(施行日以降に消除した住民票も含む))
- 主な記録項目(個人番号、4情報(氏名、性別、生年月日、住所)、その他住民票関係情報)
- 入手元(各区区民生活課)
- 使用方法(本人確認情報の更新情報通知・検索など)
- 特定個人情報ファイルの取扱いの委託(システム保守業務等)
- 特定個人情報の提供・移転(番号法で規定する提供先・移転先)
- 特定個人情報の保管場所・消去方法(保管場所の条件、消去方法等を記載)
3.送付先情報ファイル
- 対象(番号法施行日当日および同日以後に、当市に住民票が存在する者)
- 主な記録項目(個人番号、4情報(氏名、性別、生年月日、住所)、その他住民票関係情報など)
- 入手元(各区区民生活課)
- 使用方法(個人番号通知書及び交付申請書等の印刷・送付のため、個人番号の通知対象者の情報を機構に提供する。)
- 特定個人情報ファイルの取扱いの委託(システム保守業務等)
- 特定個人情報の提供・移転(番号法で規定する提供先・移転先)
- 特定個人情報の保管場所・消去方法(保管場所の条件、消去方法等を記載)
3.特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策(評価書(案)38ページから70ページまで)
リスク |
対策 |
特定個人情報の入手に関するリスク |
- 本人確認書類等の確認を厳格に行い、対象者以外の情報入手の防止に努めるとともに、システム上、権限者以外による目的外の入手を防止している。等
|
特定個人情報の使用に関するリスク |
- ユーザーIDとパスワードによる認証を実施し、ユーザーに応じて利用可能な機能を制限することで、番号制度に関する事務(システム)以外からは、参照できないよう、システム上のアクセス制御を行っている。等
|
特定個人情報ファイルの取扱いの委託に関するリスク |
- 契約締結時に、セキュリティ責任者を書面により提出させている。
- 委託契約書において、業者が特定個人情報を取得し、第三者に提供することを禁止している。
- ガバメントクラウドに移行する際のデータ抽出、移行、破棄はASPが対応するものとし、データの破棄にあたっては復元不可能な処理をするものとしている。等
|
特定個人情報の提供・移転に関するリスク |
- 提供・移転するデータの作成時、作成日時等が記録される仕組みにしている。
- データ利用承認願を提出させ、審査後に提供・移転を行っている。等
|
情報提供ネットワークシステムとの接続に関するリスク |
- 情報提供機能により、照会許可用照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
- 高度なセキュリティを備えた行政専用のネットワークを利用している。等
|
特定個人情報の保管・消去に関するリスク |
- 情報を保管するサーバ群はデータセンター内のサーバ室に構築、設置しており、設置場所への入退室については、有人監視を伴う厳重な管理を行っている。
- ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。等
|
4.その他のリスク対策(評価書(案)71ページ)
1.監査
- 自己点検(年1回運用状況を確認する)
- 監査
- 情報セキュリティの内部監査を定期的に行う
- ISMAP監査機関リストに登録された監査機関がガバメントクラウドサービス事業者に対する監査を定期的に実施
2.従業者に対する教育・啓発
- 情報セキュリティについての研修
- 個人情報保護についての研修
3.その他のリスク対策
- ガバメントクラウド上でのデータの取扱いについて責任の明確化
5.開示請求、問合せ(評価書(案)72ページ)
1.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求
〒430-8652
浜松市中央区元城町103番地の2
浜松市総務部文書行政課(電話:053-457-2093)
2.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ
〒430-8652
浜松市中央区元城町103番地の2
浜松市総市民部市民生活課戸籍・住基担当(電話:053-457-2834)
6.今後のスケジュール(予定)
- 評価書(案)への意見募集(令和7年9月16日から令和7年10月16日)
- 意見による評価書(案)の修正(10月)
- 第三者機関による点検(10月)
- 評価書(確定版)の公表(12月)