緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
旅券法令改正による申請手続の一部変更について
令和4年4月、旅券法が改正されました。これにより、同法が施行される令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更となります。
・戸籍謄本の提出(戸籍抄本不可となります。)
・査証欄の増補の廃止
・旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について(通常より金額が高くなります。)
・申請書の様式が変わります(従来の様式は使用不可)
詳細は外務省ホームページを御覧ください。(外務省ホームページへリンク)(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2870)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
○行政センター担当窓口
北行政センター(電話番号:053-523-1116)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください