緊急情報
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更新日:2024年7月26日
令和4年4月、旅券法が改正されました。これにより、同法が施行される令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更となります。
・戸籍謄本の提出(戸籍抄本不可となります。)
・査証欄の増補の廃止
・旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について(通常より金額が高くなります。)
・申請書の様式が変わります(従来の様式は使用不可)
詳細は外務省ホームページを御覧ください。(外務省ホームページへリンク)(別ウィンドウが開きます)
申請の時期や時間帯により窓口が混雑する場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
過去の申請状況や添付書類の確認等により、受付に時間がかかる場合、受付できない場合があります。なるべく午後5時までに窓口にお越しください。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2870)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
○行政センター担当窓口
北行政センター(電話番号:053-523-1116)
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