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更新日:2025年9月25日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

法改正の概要

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

この法律は、2026(令和8)年5月までに施行されます。

パンフレット

ご自由にダウンロード・印刷してご利用ください(加工・改変等は禁止します。)。

日本語版(PDF:1,705KB)

英語版(PDF:2,469KB)

動画

「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(別ウィンドウが開きます)

(約37分)【Youtube法務省チャンネル】

 

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浜松市役所市民部市民生活課 戸籍・住基担当

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2131

ファクス番号:053-457-2134

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