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更新日:2025年5月20日

戸籍の氏名への振り仮名記載

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されます。

今まで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が追加され、公証されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名情報は漢字表記であることが多いですが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、個人の特定に時間を要していました。

氏名の振り仮名が一つに特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、手続きの誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、戸籍証明書や住民票の写しにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。また、氏名の読み間違いを防ぐことができます。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認に利用されることがありますが、複数の振り仮名を使用して、別人を装って規制を逃れようとするケースが見られました。氏名の振り仮名が一つに特定されることで、規制をかいくぐる行為を防止することができます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

氏名に記載する予定の振り仮名の通知

  • 本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考にして「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」を、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次通知します。
  • 浜松市に本籍を置く方につきましては、令和7年8月に通知する予定です。
  • 住民登録をしている自治体(お住まいの自治体)ではなく、本籍を置く自治体から通知されますので、ご注意ください。
  • 通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。

氏名の振り仮名の届出

  • 通知に記載された氏名の振り仮名が、正しい場合、届出の必要はありません。

  • 通知に記載された氏名の振り仮名が、普段使っている振り仮名と異なる場合は、届出を行ってください。
  • 改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

市区町村長による氏名のフリガナの記載

  • 施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に、氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、通知した振り仮名をそのまま戸籍に記載します。
  • 届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(振り仮名の届出を行った後に、氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

氏名の振り仮名の届出の方法

氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出では、それぞれ届出人が異なりますので、ご注意ください。

氏のフリガナの届出

  • 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
  • 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

名のフリガナの届出

  • 各人が届出することとなります。
  • 15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

氏名の振り仮名の届出方法

  • マイナポータルを利用したオンラインの届出、市区町村窓口での届出、郵送による届出が可能です。
  • マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がなく、ご自宅から手続きができますので、大変便利です。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」(一般の読み方)に限られるとされています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(例:パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届書の様式

掲載している届書の様式(PDFファイル)をダウンロード、印刷の上、書面で届け出ることもできます。

氏の振り仮名の届(PDF:753KB)

名の振り仮名の届(PDF:746KB)

コールセンター

法務省が本制度に関するコールセンターを開設します。(浜松市も令和7年8月頃にコールセンターを開設予定です。)

ご不明な点があれば、以下の番号にお問い合わせください。

電話番号 0570-05-0310
開設時期

令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

 

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 戸籍・住基担当

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2131

ファクス番号:053-457-2134

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