緊急情報
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更新日:2025年5月20日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されます。
今まで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が追加され、公証されます。
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名情報は漢字表記であることが多いですが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、個人の特定に時間を要していました。
氏名の振り仮名が一つに特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、手続きの誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、戸籍証明書や住民票の写しにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。また、氏名の読み間違いを防ぐことができます。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認に利用されることがありますが、複数の振り仮名を使用して、別人を装って規制を逃れようとするケースが見られました。氏名の振り仮名が一つに特定されることで、規制をかいくぐる行為を防止することができます。
通知に記載された氏名の振り仮名が、正しい場合、届出の必要はありません。
氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出では、それぞれ届出人が異なりますので、ご注意ください。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がなく、ご自宅から手続きができますので、大変便利です。
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」(一般の読み方)に限られるとされています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(例:パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
掲載している届書の様式(PDFファイル)をダウンロード、印刷の上、書面で届け出ることもできます。
法務省が本制度に関するコールセンターを開設します。(浜松市も令和7年8月頃にコールセンターを開設予定です。)
ご不明な点があれば、以下の番号にお問い合わせください。
電話番号 | 0570-05-0310 |
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開設時期 |
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く |
開設時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
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